半期報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 有価証券(保険業法施行規則上の「現金及び預貯金」又は「買入金銭債権」に区分されるものを含む。)の評価基準及び評価方法
① 売買目的有価証券の評価は、時価法によっております。なお、売却原価の算定は移動平均法に基づいております。ただし、一部の在外連結子会社の売却原価の算定は先入先出法に基づいております。
② 満期保有目的の債券の評価は、償却原価法によっております。
③ 持分法を適用していない非連結子会社株式及び関連会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。
④ その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)の評価は、中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基づいております。
⑤ その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。
⑥ 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によっております。
また、運用目的及び満期保有目的のいずれにも該当しない単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、その他有価証券と同じ方法によっております。
① 売買目的有価証券の評価は、時価法によっております。なお、売却原価の算定は移動平均法に基づいております。ただし、一部の在外連結子会社の売却原価の算定は先入先出法に基づいております。
② 満期保有目的の債券の評価は、償却原価法によっております。
③ 持分法を適用していない非連結子会社株式及び関連会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。
④ その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)の評価は、中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基づいております。
⑤ その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。
⑥ 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によっております。
また、運用目的及び満期保有目的のいずれにも該当しない単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、その他有価証券と同じ方法によっております。