半期報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準により、次のとおり計上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き当てております。
今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引き当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を引き当てております。
また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引き当てを行っております。
在外連結子会社は、主に個別の債権について回収可能性を検討し、貸倒見積額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員及び執行役員の賞与に充てるため、当中間連結会計期間末における支給見込額を基準に計上しております。
③ 機能別再編関連費用引当金
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社傘下の保険会社による機能別再編に伴い将来発生する費用に備えるため、当該費用見込額を計上しております。
④ 価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上しております。
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準により、次のとおり計上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き当てております。
今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引き当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を引き当てております。
また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引き当てを行っております。
在外連結子会社は、主に個別の債権について回収可能性を検討し、貸倒見積額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員及び執行役員の賞与に充てるため、当中間連結会計期間末における支給見込額を基準に計上しております。
③ 機能別再編関連費用引当金
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社傘下の保険会社による機能別再編に伴い将来発生する費用に備えるため、当該費用見込額を計上しております。
④ 価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上しております。