有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
・当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されています。
・各監査役は、年度当初の監査役会において決定された監査の方針及び監査実施計画等に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取し、取締役の職務執行について「適法性監査」の観点から監査を実施しています。
・常任監査役は、監査実施計画における業務分担に基づき、取締役会以外の社内重要会議にも出席するほか、重要な決裁書類及び主要な業務関係資料等の閲覧や支店の実地調査、子会社の経営状況についての調査、さらには、内部監査部門や会計監査人との情報交換等を実施しており、これらの監査の実施状況及び結果については、適宜監査役会に報告し、他の監査役と意思疎通及び情報の交換を図っています。
・監査役会においては、監査方針及び監査実施計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任の適否の審議、会計監査人の報酬等に対する同意、定時株主総会の提出議案に関する調査等を主な検討事項としています。
・当事業年度において当社は監査役会を4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
※高橋英明、稲森智巳、山根敏樹、松山孝義および春木由香は、令和6年6月21日開催の第72回定時株主総会にて、それぞれ選任された後の監査役会への出席回数を記載しています。
② 内部監査の状況
・当社は内部監査組織として監査室(2名)を設け、毎年、内部監査実施計画を策定のうえ、内部監査を実施し、業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証しています。
・取締役会及び監査役会に対して直接報告は行っておりませんが、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の結果を社長のみならず、専務・常務取締役及び常任監査役並びに内部統制部門に対して監査室から直接報告するとともに、情報共有や意見交換を行い、さらに会計監査人と相互に連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
・有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
・19年(平成18年度から)
c.業務を執行した公認会計士
・指定有限責任社員 業務執行社員 : 安 井 康 二
・指定有限責任社員 業務執行社員 : 堀 内 計 尚
d.監査業務に係る補助者の構成
・公認会計士 3名 その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
・当社の公共的性格及び業務の特殊性を踏まえ、会計監査人の選定にあたっては監査体制の充実した大手監査
法人を中心に選定を進めています。選定にあたり監査実施体制等を重視しながら総合的に勘案した結果、あずさ監査法人を会計監査人に選定しました。
・当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行す
ることが困難と認められる場合等には監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
・当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っています。監査役及び監査役会は、会計監査人
が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任あずさ監査法人の再任を決議しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
・該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
・該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
・当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、さらに監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
・監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取などを通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
・当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されています。
・各監査役は、年度当初の監査役会において決定された監査の方針及び監査実施計画等に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取し、取締役の職務執行について「適法性監査」の観点から監査を実施しています。
・常任監査役は、監査実施計画における業務分担に基づき、取締役会以外の社内重要会議にも出席するほか、重要な決裁書類及び主要な業務関係資料等の閲覧や支店の実地調査、子会社の経営状況についての調査、さらには、内部監査部門や会計監査人との情報交換等を実施しており、これらの監査の実施状況及び結果については、適宜監査役会に報告し、他の監査役と意思疎通及び情報の交換を図っています。
・監査役会においては、監査方針及び監査実施計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任の適否の審議、会計監査人の報酬等に対する同意、定時株主総会の提出議案に関する調査等を主な検討事項としています。
・当事業年度において当社は監査役会を4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
| 常任監査役 | 稲 森 智 巳 | 2回/2回(出席率100%) |
| 常任監査役 | 高 橋 英 明 | 2回/2回(出席率100%)※ |
| 監査役 | 竹 中 秀 行 | 2回/2回(出席率100%) |
| 監査役 | 稲 森 智 巳 | 2回/2回(出席率100%)※ |
| 監査役(社外) | 井 木 敏 晴 | 2回/2回(出席率100%) |
| 監査役(社外) | 山 根 敏 樹 | 2回/2回(出席率100%)※ |
| 監査役(社外) | 土 井 建 | 1回/2回(出席率 50%) |
| 監査役(社外) | 松 山 孝 義 | 2回/2回(出席率100%)※ |
| 監査役(社外) | 法 常 格 | 2回/2回(出席率100%) |
| 監査役(社外) | 春 木 由 香 | 2回/2回(出席率100%)※ |
※高橋英明、稲森智巳、山根敏樹、松山孝義および春木由香は、令和6年6月21日開催の第72回定時株主総会にて、それぞれ選任された後の監査役会への出席回数を記載しています。
② 内部監査の状況
・当社は内部監査組織として監査室(2名)を設け、毎年、内部監査実施計画を策定のうえ、内部監査を実施し、業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証しています。
・取締役会及び監査役会に対して直接報告は行っておりませんが、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の結果を社長のみならず、専務・常務取締役及び常任監査役並びに内部統制部門に対して監査室から直接報告するとともに、情報共有や意見交換を行い、さらに会計監査人と相互に連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
・有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
・19年(平成18年度から)
c.業務を執行した公認会計士
・指定有限責任社員 業務執行社員 : 安 井 康 二
・指定有限責任社員 業務執行社員 : 堀 内 計 尚
d.監査業務に係る補助者の構成
・公認会計士 3名 その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
・当社の公共的性格及び業務の特殊性を踏まえ、会計監査人の選定にあたっては監査体制の充実した大手監査
法人を中心に選定を進めています。選定にあたり監査実施体制等を重視しながら総合的に勘案した結果、あずさ監査法人を会計監査人に選定しました。
・当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行す
ることが困難と認められる場合等には監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
・当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っています。監査役及び監査役会は、会計監査人
が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任あずさ監査法人の再任を決議しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(万円) | 非監査業務に 基づく報酬(万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(万円) | 非監査業務に 基づく報酬(万円) | |
| 提出会社 | 1,715 | ― | 1,715 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 1,715 | ― | 1,715 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
・該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
・該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
・当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、さらに監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
・監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取などを通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っています。