半期報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等および時価のレベルごとの内訳等に関する事項
(中間)連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額、レベルごとの時価については、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等(前連結会計年度においては、時価を把握することが極めて困難と認められるもの)および組合出資金は、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項および「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に従い、次表には含めておりません((注2)および(注3)参照)。
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
1.時価をもって(中間)連結貸借対照表計上額とする金融商品
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
(*)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に従い、
経過措置を適用した投資信託等は上表には含めておりません。
中間連結貸借対照表上における当該投資信託等の金額は41,824百万円であります。
2.時価をもって(中間)連結貸借対照表計上額としない金融商品
現金及び預貯金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
資 産
(1)買入金銭債権
コマーシャルペーパーについては、取引先金融機関から提示された価格によっております。また一部、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。これらは主にレベル2に分類しております。
(2)有価証券
有価証券は、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に日本国債や株式がこれに含まれております。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2に分類しております。
相場価格をもって時価としている債券以外の債券は、主に外部業者、取引先金融機関から入手した価格を用いて評価しております。これらの価格は将来キャッシュ・フローをリスクフリーレートにクレジットスプレッドを加味した割引率で割り引くことで現在価値を算定しており、算定にあたっては観察可能なインプットを用いていることから、レベル2に分類しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、前連結会計年度の「(3)有価証券」には含めておりません。
(*)上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の
対象とはしておりません。
(注3)市場価格のない株式等、および組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、当中間連結会計期間の「(2)有価証券」には含めておりません。
(*1)市場価格のない株式等には非上場株式が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準
適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)組合出資金等は、主に投資事業組合であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業
会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
金融商品の時価等および時価のレベルごとの内訳等に関する事項
(中間)連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額、レベルごとの時価については、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等(前連結会計年度においては、時価を把握することが極めて困難と認められるもの)および組合出資金は、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項および「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に従い、次表には含めておりません((注2)および(注3)参照)。
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
1.時価をもって(中間)連結貸借対照表計上額とする金融商品
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)買入金銭債権 | 8,998 | 8,998 | ― |
| (2)金銭の信託 | 8,873 | 8,873 | ― |
| (3)有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 31,294 | 31,294 | ― |
| その他有価証券 | 524,143 | 524,143 | ― |
| 資産計 | 573,310 | 573,310 | ― |
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| (1)買入金銭債権 | ― | 10,999 | ― | 10,999 |
| (2)有価証券 | ||||
| 売買目的有価証券 | 19,033 | ― | ― | 19,033 |
| その他有価証券 | 100,373 | 432,384 | ― | 532,758 |
| 資産計 | 119,406 | 443,384 | ― | 562,791 |
(*)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に従い、
経過措置を適用した投資信託等は上表には含めておりません。
中間連結貸借対照表上における当該投資信託等の金額は41,824百万円であります。
2.時価をもって(中間)連結貸借対照表計上額としない金融商品
現金及び預貯金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
資 産
(1)買入金銭債権
コマーシャルペーパーについては、取引先金融機関から提示された価格によっております。また一部、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。これらは主にレベル2に分類しております。
(2)有価証券
有価証券は、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に日本国債や株式がこれに含まれております。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2に分類しております。
相場価格をもって時価としている債券以外の債券は、主に外部業者、取引先金融機関から入手した価格を用いて評価しております。これらの価格は将来キャッシュ・フローをリスクフリーレートにクレジットスプレッドを加味した割引率で割り引くことで現在価値を算定しており、算定にあたっては観察可能なインプットを用いていることから、レベル2に分類しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、前連結会計年度の「(3)有価証券」には含めておりません。
| (単位:百万円) | |
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 非上場株式 | 3,091 |
| 合計 | 3,091 |
(*)上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の
対象とはしておりません。
(注3)市場価格のない株式等、および組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、当中間連結会計期間の「(2)有価証券」には含めておりません。
| (単位:百万円) | |
| 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 市場価格のない株式等 (*1) | 3,074 |
| 組合出資金等 (*2) | 699 |
| 合計 | 3,774 |
(*1)市場価格のない株式等には非上場株式が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準
適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)組合出資金等は、主に投資事業組合であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業
会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に従い、時価開示の対象とはしておりません。