有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
売上高にかわる経常収益の内訳は、収益認識会計基準第3項により同会計基準適用対象外となる保険料等収入及び資産運用収益が大半であり、顧客との契約から生じる収益は重要性に乏しいため、連結損益計算書におけるそれ以外の収益との区分表示及び連結貸借対照表における契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権と他の資産又は負債との区分表示を省略しております。また、以下の情報に関する記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 顧客との契約及び履行義務に関する情報
(2) 取引価格の算定に関する情報
(3) 履行義務への配分額の算定に関する情報
(4) 履行義務の充足時点に関する情報
(5) 収益認識に関する会計基準の適用における重要な判断
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
売上高にかわる経常収益の内訳は、収益認識会計基準第3項により同会計基準適用対象外となる保険料等収入及び資産運用収益が大半であり、顧客との契約から生じる収益は重要性に乏しいため、連結損益計算書におけるそれ以外の収益との区分表示及び連結貸借対照表における契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権と他の資産又は負債との区分表示を省略しております。また、以下の情報に関する記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 顧客との契約及び履行義務に関する情報
(2) 取引価格の算定に関する情報
(3) 履行義務への配分額の算定に関する情報
(4) 履行義務の充足時点に関する情報
(5) 収益認識に関する会計基準の適用における重要な判断
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(2) 残存履行義務に配分した取引価格