有価証券報告書-第203期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.株券の併合及び取引単位への株券の分割の場合は手数料を徴収しないことがあります。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月中 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 中間配当 6月30日 期末配当 12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | |
株主名簿管理人 | (特別口座) |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | |
取次所 | ― |
買取・買増手数料 | 株式売買の委託に係わる手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのURLは次の通りであります。 https://www.tatemono.com/ir/ |
株主に対する特典 | なし |
(注)1.株券の併合及び取引単位への株券の分割の場合は手数料を徴収しないことがあります。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利