有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.平成28年6月29日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次のとおりとなりました。当社の公告方法は電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載いたします。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ─ |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 東京都において発行する日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の株主名簿に、記載または記録された1単元(100株)以上ご所有の株主様を対象に、所有株数に応じて株主優待券及び当社直営免税売店でご利用いただける株主優待割引券を年1回贈呈します。 あわせて保有継続期間が3年を超える株主様(同一株主番号で9月30日及び3月31日の株主名簿に連続7回以上記載または記録された株主様)には、長期保有株主様向けの株主優待としてVJAギフトカードを年1回贈呈します。 ①株主優待券の贈呈 羽田空港旅客ターミナルビル内店舗をはじめとする当社指定店舗にて1枚1,000円の金券としてご利用可能です。 1単元(100株)以上 10単元( 1,000株)未満 - 優待券1枚(1,000円) 10単元(1,000株)以上 100単元(10,000株)未満 - 優待券2枚(2,000円) 100単元(10,000株)以上 - 優待券3枚(3,000円) ②株主優待割引券の贈呈 羽田空港、成田空港及び関西空港等の当社指定免税売店でご利用いただける「株主優待割引券(10%引)」を1単元(100株)以上ご所有の株主様に対し、一律5枚贈呈します。 ③長期保有優待の内容 VJAギフトカードの贈呈 1単元(100株)以上 10単元( 1,000株)未満 - 1枚(1,000円) 10単元(1,000株)以上 100単元(10,000株)未満 - 2枚(2,000円) 100単元(10,000株)以上 - 3枚(3,000円) |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.平成28年6月29日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次のとおりとなりました。当社の公告方法は電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載いたします。