有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)および「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日に開始する事業年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等について、従来の38.01%から35.64%となります。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が221百万円減少し、法人税等調整額が221百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 百万円 | 百万円 | |
| 繰延税金資産 | ||
| 減損損失 | 3,107 | 3,184 |
| 投資損失引当金 | 901 | 332 |
| 退職給付引当金 | 858 | 1,462 |
| 繰越欠損金 | 21,748 | 16,929 |
| その他 | 999 | 1,467 |
| 繰延税金資産小計 | 27,615 | 23,376 |
| 評価性引当額 | △24,050 | △20,878 |
| 繰延税金資産合計 | 3,564 | 2,498 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 80 | 151 |
| その他 | 48 | 57 |
| 繰延税金負債合計 | 129 | 209 |
| 繰延税金資産の純額 | 3,435 | 2,288 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| % | % | |
| 法定実効税率 | 38.0 | 38.0 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | 0.8 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △12.4 | △25.2 |
| 住民税均等割 | 0.1 | 0.2 |
| のれん償却額 | 0.1 | - |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正等 | - | 2.4 |
| 連結納税による影響額 | △0.9 | △1.6 |
| 評価性引当額 | △21.8 | △21.3 |
| その他 | 0.1 | - |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 3.5 | △6.7 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)および「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日に開始する事業年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等について、従来の38.01%から35.64%となります。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が221百万円減少し、法人税等調整額が221百万円増加しております。