有価証券報告書-第42期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/26 9:55
【資料】
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【項目】
107項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成29年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
12122712807861
所有株式数
(単元)
2,752676,2101210,74019,77212,645
所有株式数
の割合(%)
13.920.3431.410.010.0154.31100

(注) 1 自己株式株は「個人その他」に4,422単元、「単元未満株式の状況」に76株含めて記載しております。
2 上記「単元未満株式の状況」の欄に10株、証券保管振替機構名義の株式が含まれております。
3 平成29年3月24日開催の第41回定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を実施しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式7,900,000
7,900,000

(注) 平成29年3月24日開催の第41期定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(10株を1株に併合)を実施しております。これに伴い、当発行可能株式総数は79,000,000株から7,900,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成29年12月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成30年3月26日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式1,989,8451,989,845東京証券取引所
市場第二部
単元株式数
100株
1,989,8451,989,845

(注) 平成29年3月24日開催の第41回定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)及び単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を実施しております。これに伴い、発行済株式総数は1,989,845株、単元株式数は100株となっております。

新株予約権等の状況

新株予約権
平成26年5月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社日住サービス第1回新株予約権中期プラン
事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年2月28日)
新株予約権の数(個)195(注)1195(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,950(注)1、61,950(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成26年5月30日
~平成49年5月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,691
資本組入額 846
(注)2、6
発行価格 1,691
資本組入額 846
(注)2、6
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5(注)5

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2 発行価格は本新株予約権の払込金額1株当たり1,690円と行使時の払込金額1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役(社外取締役を除く)に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,690円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるものであります。
3 新株予約権の行使の条件
下記に準じて決定するものであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から3年経過後または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものであります。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できるものであります。ただし、下記(注)5に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合は除くものであります。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下に同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとするものであります。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めることを条件とするものであります。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものであります。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とするものであります。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものであります。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とするものであります。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするものであります。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものであります。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とするものであります。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものであります。
(8) 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定するものであります。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものであります。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものであります。
6 当社は、平成29年3月24日開催の第41期定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施したことから、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社日住サービス第1回新株予約権長期プラン
事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年2月28日)
新株予約権の数(個)155(注)1155(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,550(注)1、61,550(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成26年5月30日
~平成66年5月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,591
資本組入額 796
(注)2、6
発行価格 1,591
資本組入額 796
(注)2、6
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5(注)5

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2 発行価格は本新株予約権の払込金額1株当たり1,590円と行使時の払込金額1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役(社外取締役を除く)に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,590円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるものであります。
3 新株予約権の行使の条件
下記に準じて決定するものであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から3年経過後または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものであります。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できるものであります。ただし、下記(注)5に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合は除くものであります。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下に同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとするものであります。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めることを条件とするものであります。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものであります。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とするものであります。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものであります。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とするものであります。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするものであります。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものであります。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とするものであります。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものであります。
(8) 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定するものであります。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものであります。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものであります。
6 当社は、平成29年3月24日開催の第41期定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施したことから、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年5月11日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社日住サービス第2回新株予約権中期プラン
事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年2月28日)
新株予約権の数(個)259(注)1259(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,590(注)1、62,590(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成27年5月29日
~平成50年5月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,891
資本組入額 946
(注)2、6
発行価格 1,891
資本組入額 946
(注)2、6
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5(注)5

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2 発行価格は本新株予約権の払込金額1株当たり1,890円と行使時の払込金額1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役(社外取締役を除く)に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,890円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるものであります。
3 新株予約権の行使の条件
下記に準じて決定するものであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から3年経過後または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものであります。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できるものであります。ただし、下記(注)5に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合は除くものであります。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下に同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとするものであります。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めることを条件とするものであります。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものであります。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とするものであります。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものであります。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とするものであります。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするものであります。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものであります。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とするものであります。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものであります。
(8) 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定するものであります。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものであります。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものであります。
6 当社は、平成29年3月24日開催の第41期定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施したことから、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社日住サービス第2回新株予約権長期プラン
事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年2月28日)
新株予約権の数(個)142(注)1142(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,420(注)1、61,420(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成27年5月29日
~平成67年5月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,801
資本組入額 901
(注)2、6
発行価格 1,801
資本組入額 901
(注)2、6
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5(注)5

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2 発行価格は本新株予約権の払込金額1株当たり1,800円と行使時の払込金額1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役(社外取締役を除く)に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,800円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるものであります。
3 新株予約権の行使の条件
下記に準じて決定するものであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものであります。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできません。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下に同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとするものであります。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めることを条件とするものであります。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものであります。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とするものであります。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものであります。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とするものであります。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするものであります。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものであります。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とするものであります。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものであります。
(8) 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定するものであります。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものであります。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものであります。
6 当社は、平成29年3月24日開催の第41期定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施したことから、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成28年5月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社日住サービス第3回新株予約権中期プラン
事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年2月28日)
新株予約権の数(個)302(注)1302(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,020(注)1、63,020(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成28年5月28日
~平成51年5月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,811
資本組入額 906
(注)2、6
発行価格 1,811
資本組入額 906
(注)2、6
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5(注)5

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2 発行価格は本新株予約権の払込金額1株当たり1,810円と行使時の払込金額1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役(社外取締役を除く)に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,810円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるものであります。
3 新株予約権の行使の条件
下記に準じて決定するものであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から3年経過後または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものであります。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できるものであります。ただし、下記(注)5に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合は除くものであります。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下に同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとするものであります。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めることを条件とするものであります。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものであります。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とするものであります。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものであります。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とするものであります。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするものであります。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものであります。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とするものであります。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものであります。
(8) 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定するものであります。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものであります。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものであります。
6 当社は、平成29年3月24日開催の第41期定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施したことから、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社日住サービス第3回新株予約権長期プラン
事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年2月28日)
新株予約権の数(個)225(注)1225(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,250(注)1、62,250(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成28年5月28日
~平成68年5月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1671
資本組入額 836
(注)2、6
発行価格 1,671
資本組入額 836
(注)2、6
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5(注)5

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2 発行価格は本新株予約権の払込金額1株当たり1,670円と行使時の払込金額1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役(社外取締役を除く)に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,670円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるものであります。
3 新株予約権の行使の条件
下記に準じて決定するものであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものであります。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできません。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下に同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとするものであります。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めることを条件とするものであります。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものであります。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とするものであります。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものであります。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とするものであります。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするものであります。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものであります。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とするものであります。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものであります。
(8) 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定するものであります。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものであります。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものであります。
6 当社は、平成29年3月24日開催の第41期定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施したことから、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成29年5月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社日住サービス第4回新株予約権中期プラン
事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年2月28日)
新株予約権の数(個)262(注)1262(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,620(注)1、62,620(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成29年5月30日
~平成52年5月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,861
資本組入額 931
(注)2、6
発行価格 1,861
資本組入額 931
(注)2、6
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5(注)5

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2 発行価格は本新株予約権の払込金額1株当たり1,860円と行使時の払込金額1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役(社外取締役を除く)に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,860円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるものであります。
3 新株予約権の行使の条件
下記に準じて決定するものであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から3年経過後または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものであります。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できるものであります。ただし、下記(注)5に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合は除くものであります。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下に同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとするものであります。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めることを条件とするものであります。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものであります。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とするものであります。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものであります。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とするものであります。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするものであります。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものであります。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とするものであります。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものであります。
(8) 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定するものであります。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものであります。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものであります。
6 当社は、平成29年3月24日開催の第41期定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施したことから、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社日住サービス第4回新株予約権長期プラン
事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年2月28日)
新株予約権の数(個)320(注)1320(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,200(注)1、63,200(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成29年5月30日
~平成69年5月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,751
資本組入額 876
(注)2、6
発行価格 1,751
資本組入額 876
(注)2、6
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4(注)4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5(注)5

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2 発行価格は本新株予約権の払込金額1株当たり1,750円と行使時の払込金額1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役(社外取締役を除く)に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,750円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるものであります。
3 新株予約権の行使の条件
下記に準じて決定するものであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものであります。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできません。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下に同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとするものであります。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めることを条件とするものであります。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものであります。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とするものであります。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものであります。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とするものであります。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするものであります。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定するものであります。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものであります。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とするものであります。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものであります。
(8) 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定するものであります。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものであります。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものであります。
6 当社は、平成29年3月24日開催の第41期定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施したことから、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成29年7月1日
(注)
△17,908,6051,989,8451,568,500485,392

(注) 平成29年3月24日開催の第41回定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施しております。これに伴い、発行済株式総数が減少しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成29年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
442,200
単元株式数
100株
完全議決権株式(その他)普通株式
1,535,000
15,350同上
単元未満株式普通株式
12,645
発行済株式総数1,989,845
総株主の議決権15,350

(注) 平成29年3月24日開催の第41回定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)及び単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を実施しております。これに伴い、発行済株式総数は1,989,845株、単元株式数は100株となっております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成29年12月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
株式会社日住サービス
(自己保有株式)
大阪市北区梅田1丁目
11番4―300号
442,200442,20022.23
442,200442,20022.23

(注) 平成29年3月24日開催の第41回定時株主総会における決議に基づき、平成29年7月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式10株を1株に併合)及び単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を実施しております。

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
① 株式会社日住サービス第1回新株予約権中期プラン
当該制度は、会社法に基づき、平成26年5月12日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成26年5月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 9
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

② 株式会社日住サービス第1回新株予約権長期プラン
当該制度は、会社法に基づき、平成26年5月12日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成26年5月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 9
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上


③ 株式会社日住サービス第2回新株予約権中期プラン
当該制度は、会社法に基づき、平成27年5月11日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成27年5月11日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 8
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

④ 株式会社日住サービス第2回新株予約権長期プラン
当該制度は、会社法に基づき、平成27年5月11日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成27年5月11日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 8
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上


⑤ 株式会社日住サービス第3回新株予約権中期プラン
当該制度は、会社法に基づき、平成28年5月12日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成28年5月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 8
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

⑥ 株式会社日住サービス第3回新株予約権長期プラン
当該制度は、会社法に基づき、平成28年5月12日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成28年5月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 8
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上


⑦ 株式会社日住サービス第4回新株予約権中期プラン
当該制度は、会社法に基づき、平成29年5月12日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成29年5月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 7
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

⑧ 株式会社日住サービス第4回新株予約権長期プラン
当該制度は、会社法に基づき、平成29年5月12日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成29年5月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 7
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上