有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及的に適用した場合の累積的影響額を、当会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
収益認識会計基準等の適用による、当会計年度の損益及び利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識に関する会計基準第89-3項に定める経過的な扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」の注記については記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及的に適用した場合の累積的影響額を、当会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
収益認識会計基準等の適用による、当会計年度の損益及び利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識に関する会計基準第89-3項に定める経過的な扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」の注記については記載しておりません。