有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の内容の決定の基本方針については、2024年6月19日付で取締役会決議をしております。その概要は以下のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬等は、金銭報酬のみとし、基本報酬、役員賞与及び退職慰労金により構成されております。個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b. 取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、企業価値の向上等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
役員賞与は、役位、職責、企業価値の向上等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
退職慰労金については、株主総会の決議を経て、取締役会決議により定めた算出基準に基づき、役位及び最終報酬月額並びに在任期間、功労等を勘案の上、退任時に支給するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2024年6月19日開催の株主総会決議において、総額400百万円(うち社外取締役の報酬については年額50百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする旨決議されております。
c. 決定の委任に関する事項
取締役の個人別の基本報酬の額の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任するものとしております。
取締役の退職慰労金の額の決定については、取締役会決議により代表取締役社長に委任できるものとしております。
取締役の個人別の基本報酬や退職慰労金の決定を代表取締役社長に委任するのは、各取締役の職責等を適切に判断できるためです。当事業年度に係る取締役の報酬等の額が上記の方針通り決定されていることを、取締役会において代表取締役社長安川秀俊より報告を受け確認しております。
d. 監査役の報酬等の決定に関する事項
監査役の報酬限度額は、1992年1月22日開催の株主総会決議において総額金50百万円(当該総会終結時の監査役は1名)とする旨決議されております。
監査役の報酬額は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
退職慰労金については、株主総会の決議を経て、役位及び最終報酬月額並びに在任期間、功労等を勘案の上、監査役の協議により、退任時に支給するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 同氏が連結子会社から受けた役員報酬等はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の内容の決定の基本方針については、2024年6月19日付で取締役会決議をしております。その概要は以下のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬等は、金銭報酬のみとし、基本報酬、役員賞与及び退職慰労金により構成されております。個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b. 取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、企業価値の向上等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
役員賞与は、役位、職責、企業価値の向上等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
退職慰労金については、株主総会の決議を経て、取締役会決議により定めた算出基準に基づき、役位及び最終報酬月額並びに在任期間、功労等を勘案の上、退任時に支給するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2024年6月19日開催の株主総会決議において、総額400百万円(うち社外取締役の報酬については年額50百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする旨決議されております。
c. 決定の委任に関する事項
取締役の個人別の基本報酬の額の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任するものとしております。
取締役の退職慰労金の額の決定については、取締役会決議により代表取締役社長に委任できるものとしております。
取締役の個人別の基本報酬や退職慰労金の決定を代表取締役社長に委任するのは、各取締役の職責等を適切に判断できるためです。当事業年度に係る取締役の報酬等の額が上記の方針通り決定されていることを、取締役会において代表取締役社長安川秀俊より報告を受け確認しております。
d. 監査役の報酬等の決定に関する事項
監査役の報酬限度額は、1992年1月22日開催の株主総会決議において総額金50百万円(当該総会終結時の監査役は1名)とする旨決議されております。
監査役の報酬額は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
退職慰労金については、株主総会の決議を経て、役位及び最終報酬月額並びに在任期間、功労等を勘案の上、監査役の協議により、退任時に支給するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | ||||
| 取 締 役 | (社外取締役を除く) | 231 | 193 | 37 | 2 |
| (内 安川秀俊)(注) | 203 | 174 | 29 | ― | |
| 監 査 役 | (社外監査役を除く) | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 33 | 27 | 6 | 4 | |
(注) 同氏が連結子会社から受けた役員報酬等はありません。