有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は基本報酬及び退職慰労金により構成されております。
基本報酬につきましては、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2000年6月21日開催の定時株主総会において年額300百万円、監査役の報酬限度額は、1992年1月22日開催の臨時株主総会において年額50百万円とする旨決議されております。各取締役及び監査役の報酬額は、役位等に基づいた固定報酬であり、取締役については取締役会の決議により代表取締役社長に一任し、監査役については監査役の協議により決定しております。
また、退職慰労金につきましては、役位及び最終報酬月額並びに在任期間を勘案の上定めた金額に、在任中に功労等のある場合は一定の加算または減算した額を株主総会の決議に基づき、取締役については取締役会決議により、監査役については監査役の協議により、退任時に支給することとしております。なお、当該退職慰労金の額の算出基準については、取締役会決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)同氏が連結子会社から受けた役員報酬等はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は基本報酬及び退職慰労金により構成されております。
基本報酬につきましては、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2000年6月21日開催の定時株主総会において年額300百万円、監査役の報酬限度額は、1992年1月22日開催の臨時株主総会において年額50百万円とする旨決議されております。各取締役及び監査役の報酬額は、役位等に基づいた固定報酬であり、取締役については取締役会の決議により代表取締役社長に一任し、監査役については監査役の協議により決定しております。
また、退職慰労金につきましては、役位及び最終報酬月額並びに在任期間を勘案の上定めた金額に、在任中に功労等のある場合は一定の加算または減算した額を株主総会の決議に基づき、取締役については取締役会決議により、監査役については監査役の協議により、退任時に支給することとしております。なお、当該退職慰労金の額の算出基準については、取締役会決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | ||||
| 取 締 役 | (社外取締役を除く) | 195 | 169 | 26 | 3 |
| (内 安川秀俊)(注) | 168 | 144 | 24 | ― | |
| 監 査 役 | (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 23 | 19 | 3 | 4 | |
(注)同氏が連結子会社から受けた役員報酬等はありません。