有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、会社の経営能力および貢献度や世間水準、従業員給与等とのバランスによって決定することとなっております。
当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、平成13年5月25日であり、決議内容は、取締役報酬総額を2億円以内とし、その報酬の配分は取締役会に一任するというものです。
当社の役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、当社の取締役会であり、その権限の内容は報酬決定全般におよぶものであり、裁量の範囲は上記株主総会決議の総額となります。
また、報酬等の額の決定過程における取締役会の活動として、上程された報酬等の議案につき、上記決定方針に基づいた報酬である事について、詳細な議論がなされ決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
a.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
b.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、会社の経営能力および貢献度や世間水準、従業員給与等とのバランスによって決定することとなっております。
当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、平成13年5月25日であり、決議内容は、取締役報酬総額を2億円以内とし、その報酬の配分は取締役会に一任するというものです。
当社の役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、当社の取締役会であり、その権限の内容は報酬決定全般におよぶものであり、裁量の範囲は上記株主総会決議の総額となります。
また、報酬等の額の決定過程における取締役会の活動として、上程された報酬等の議案につき、上記決定方針に基づいた報酬である事について、詳細な議論がなされ決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 34,602 | 34,602 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,352 | 3,352 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 5,160 | 5,160 | ― | ― | ― | 3 |
a.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
b.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。