有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬としての基本報酬と役員退職慰労金で構成しております。
各報酬における具体的な方針は以下のとおりです。
・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、職務に対する評価、中長期的な経済情勢等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、取締役の個人別の基本報酬の額については、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が決定いたします。
・役員退職慰労金は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給するものとしております。なお、取締役の個人別の役員退職慰労金の額については、取締役会で決議された役員退職慰労金規程に基づき決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定しております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当連結会計年度においては、2023年6月23日開催の取締役会において、代表取締役社長長谷川克彦に取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬額の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の決定であります。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
c.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が上記方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2021年2月25日開催の臨時株主総会において年額2億円以内(うち、社外取締役年額2千万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は0名)であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2021年2月25日開催の臨時株主総会において年額3千万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
b.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬としての基本報酬と役員退職慰労金で構成しております。
各報酬における具体的な方針は以下のとおりです。
・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、職務に対する評価、中長期的な経済情勢等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、取締役の個人別の基本報酬の額については、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が決定いたします。
・役員退職慰労金は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給するものとしております。なお、取締役の個人別の役員退職慰労金の額については、取締役会で決議された役員退職慰労金規程に基づき決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定しております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当連結会計年度においては、2023年6月23日開催の取締役会において、代表取締役社長長谷川克彦に取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬額の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の決定であります。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
c.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が上記方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2021年2月25日開催の臨時株主総会において年額2億円以内(うち、社外取締役年額2千万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は0名)であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2021年2月25日開催の臨時株主総会において年額3千万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 33,886 | 33,886 | ― | ― | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 7,525 | 7,525 | ― | ― | 2 |
| 社外取締役 | 3,630 | 3,630 | ― | ― | 3 |
a.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
b.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。