有価証券報告書-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬と役員退職慰労金で構成しております。
社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、2021年2月25日であり、決議内容は、取締役報酬総額を2億円以内、監査等委員である取締役の報酬総額を3千万円以内とするものとし、その総額の範囲内において、会社の業績並びに各取締役または監査等委員である取締役のそれぞれの役割および貢献度を勘案のうえ、取締役の報酬については取締役会の決議をもって、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役長谷川克彦がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬です。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
また、役員退職慰労金は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給するものとしております。
第37期の役員報酬額につきましては、2021年6月25日開催の取締役会および監査等員会にてそれぞれ決定しております。取締役の報酬については、取締役会より一任された代表取締役社長の長谷川克彦が当社の業績を考慮しながら総合的に勘案し決定した個人別の報酬額を各取締役と情報共有しております。また、代表取締役が決定したその報酬額が予め決められた範囲内であるかを取締役会において確認しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、職務の分担などを勘案して、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
a.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
b.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬と役員退職慰労金で構成しております。
社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、2021年2月25日であり、決議内容は、取締役報酬総額を2億円以内、監査等委員である取締役の報酬総額を3千万円以内とするものとし、その総額の範囲内において、会社の業績並びに各取締役または監査等委員である取締役のそれぞれの役割および貢献度を勘案のうえ、取締役の報酬については取締役会の決議をもって、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役長谷川克彦がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬です。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
また、役員退職慰労金は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給するものとしております。
第37期の役員報酬額につきましては、2021年6月25日開催の取締役会および監査等員会にてそれぞれ決定しております。取締役の報酬については、取締役会より一任された代表取締役社長の長谷川克彦が当社の業績を考慮しながら総合的に勘案し決定した個人別の報酬額を各取締役と情報共有しております。また、代表取締役が決定したその報酬額が予め決められた範囲内であるかを取締役会において確認しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、職務の分担などを勘案して、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 13,750 | 13,750 | ― | ― | ― | 1 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 3,360 | 3,360 | ― | ― | ― | 2 |
a.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
b.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。