有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員、手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会はいずれも独立社外役員として東京証券取引所に届けられた3名の社外監査役で構成されております。
なお、常勤監査役三浦由布子氏は公認会計士の資格を持ち、会計事務所の代表を務める等税務・会計の分野に携わっており、また同じく常勤監査役である遠藤誠氏及び本間朝美氏はいずれも金融機関において支店長や部長職を歴任しており、いずれも財務及び会計や組織運営等に関する知見を有しております。
b.最近事業年度における提出会社の監査役及び監査役会の活動状況 開催頻度、主な検討事項等
当社では、上記の社外監査役3名(3名ともに常勤監査役)が各々の監査活動において、適法性・妥当性の観点より取締役及びその他の従業員による職務執行状況の監査を行っております。各自の監査結果は月1回以上開催される監査役会で報告され議論を重ねたうえで監査報告書に集約されております。また監査に際しては、内部監査室が実施する業務監査並びに会計監査人が実施する会計監査の内容等も聴取し、効率的かつ効果的な監査を実施しております。
監査役の具体的な活動内容は、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び意見申述のほか、代表取締役ほか取締役や幹部社員との面談による情報収集及び意見交換、稟議書や会計関連等の重要書類の閲覧と検証、本社各部署・支店・営業所並びに子会社への往査、内部通報制度(ヘルプライン)における通報窓口としての役割と執行部門による通報事案への対応や再発防止に関する執行状況の確認等を中心としております。
2019年度の主な検討事項として、事業規模や領域の拡大に伴い多様化するさまざまなリスク要因(組織や会計上の課題を含む)の統制状況、各種法令改正やコンプライアンス上の諸問題(子会社に関するものを含む)への対応状況等を中心に監査を実施し、それぞれ必要に応じて取締役会やコンプライアンス・リスクマネジメント委員会等において、或いは代表取締役ほか幹部社員との面談等を通じて意見具申や提言を行いました。
各監査役の取締役会及び監査役会への出席状況は下記の通りであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査の充実及び強化を図るため、社長直属の独立室として内部監査室(3名)を設置しております。また、「内部監査規程」を制定し、内部監査の計画の立案及び実施にあたっては、監査役監査、会計監査人監査との調整を充分に行い、各機能の効率的運用が図られる体制としております。また、監査役は、内部監査室が実施する業務監査に同行し立ち会った上で、監査内容を確認し適宜意見聴取を行う等、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
イ.継続監査期間
1999年3月期以降
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 柳下 敏男
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 勝彦
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士10名、その他18名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
監査法人については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人候補を総合的に評価し決定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任します。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。また、業務執行社員は一定期間を超えて関与することのないような措置をとっております。同監査法人とは監査契約書を締結し、当該契約書に基づいた報酬の支払いをしております。
カ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ行っております。
監査計画並びに中間期及び期末監査結果について会計監査人から報告を受け検証するとともに、会計監査人の独立性や職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制について確認しました。更に期中における経営者や監査役会その他関連する部署との連携状況についても勘案したうえで、会計監査人の監査業務及び監査結果については相当であると判断するとともに、再任することを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラントソントン)に属する組織に対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬については、監査体制、監査日数等を勘案し監査役会との協議のうえ決定しております。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査報酬につきましては、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当社の規模や業務内容に照らして、監査計画の内容、監査業務の遂行状況、及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検討・協議を行い同意しております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員、手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会はいずれも独立社外役員として東京証券取引所に届けられた3名の社外監査役で構成されております。
なお、常勤監査役三浦由布子氏は公認会計士の資格を持ち、会計事務所の代表を務める等税務・会計の分野に携わっており、また同じく常勤監査役である遠藤誠氏及び本間朝美氏はいずれも金融機関において支店長や部長職を歴任しており、いずれも財務及び会計や組織運営等に関する知見を有しております。
b.最近事業年度における提出会社の監査役及び監査役会の活動状況 開催頻度、主な検討事項等
当社では、上記の社外監査役3名(3名ともに常勤監査役)が各々の監査活動において、適法性・妥当性の観点より取締役及びその他の従業員による職務執行状況の監査を行っております。各自の監査結果は月1回以上開催される監査役会で報告され議論を重ねたうえで監査報告書に集約されております。また監査に際しては、内部監査室が実施する業務監査並びに会計監査人が実施する会計監査の内容等も聴取し、効率的かつ効果的な監査を実施しております。
監査役の具体的な活動内容は、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び意見申述のほか、代表取締役ほか取締役や幹部社員との面談による情報収集及び意見交換、稟議書や会計関連等の重要書類の閲覧と検証、本社各部署・支店・営業所並びに子会社への往査、内部通報制度(ヘルプライン)における通報窓口としての役割と執行部門による通報事案への対応や再発防止に関する執行状況の確認等を中心としております。
2019年度の主な検討事項として、事業規模や領域の拡大に伴い多様化するさまざまなリスク要因(組織や会計上の課題を含む)の統制状況、各種法令改正やコンプライアンス上の諸問題(子会社に関するものを含む)への対応状況等を中心に監査を実施し、それぞれ必要に応じて取締役会やコンプライアンス・リスクマネジメント委員会等において、或いは代表取締役ほか幹部社員との面談等を通じて意見具申や提言を行いました。
各監査役の取締役会及び監査役会への出席状況は下記の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 | |
| 取締役会 | 監査役会 | ||
| 常勤監査役 | 遠藤 誠 | 23回/23回(100%) | 14回/14回(100%) |
| 常勤監査役 | 本間 朝美 | 23回/23回(100%) | 14回/14回(100%) |
| 監査役 | 木村 俊治 | 23回/23回(100%) | 14回/14回(100%) |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査の充実及び強化を図るため、社長直属の独立室として内部監査室(3名)を設置しております。また、「内部監査規程」を制定し、内部監査の計画の立案及び実施にあたっては、監査役監査、会計監査人監査との調整を充分に行い、各機能の効率的運用が図られる体制としております。また、監査役は、内部監査室が実施する業務監査に同行し立ち会った上で、監査内容を確認し適宜意見聴取を行う等、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
イ.継続監査期間
1999年3月期以降
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 柳下 敏男
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 勝彦
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士10名、その他18名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
監査法人については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人候補を総合的に評価し決定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任します。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。また、業務執行社員は一定期間を超えて関与することのないような措置をとっております。同監査法人とは監査契約書を締結し、当該契約書に基づいた報酬の支払いをしております。
カ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ行っております。
監査計画並びに中間期及び期末監査結果について会計監査人から報告を受け検証するとともに、会計監査人の独立性や職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制について確認しました。更に期中における経営者や監査役会その他関連する部署との連携状況についても勘案したうえで、会計監査人の監査業務及び監査結果については相当であると判断するとともに、再任することを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 38 | - | 39 | - |
| 連結子会社 | - | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 38 | 0 | 40 | 0 |
連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラントソントン)に属する組織に対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬については、監査体制、監査日数等を勘案し監査役会との協議のうえ決定しております。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査報酬につきましては、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当社の規模や業務内容に照らして、監査計画の内容、監査業務の遂行状況、及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検討・協議を行い同意しております。