有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員、手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会はいずれも独立社外役員として東京証券取引所に届けられた3名の社外監査役で構成されております。
なお、常勤監査役三浦由布子氏は公認会計士の資格を持ち、監査法人や一般事業会社にて税務・会計の分野に携わっており、また同じく常勤監査役である木村正樹氏及び非常勤監査役である渡部彰仁氏はいずれも金融機関において支店長や部長職を歴任しており、いずれも財務及び会計や組織運営等に関する知見を有しております。
また、上記監査役3名は子会社である㈱タカラレーベンの監査役を兼務しており、実質的には常勤監査役3名体制にて当社及び㈱タカラレーベン一体として監査を行っております。
b.当事業年度における提出会社の監査役及び監査役会の活動状況 開催頻度、具体的な検討内容等
当社では、上記の社外監査役3名が各々の監査活動において、適法性・妥当性の観点より取締役及びその他の従業員による職務執行状況の監査を行っております。各監査役の監査結果は月1回以上開催される監査役会及び適宜開催される監査役ミーティングにて報告され議論を重ねたうえで監査報告書に集約されております。また監査に際しては、グループ内部監査室が実施する業務監査結果並びに会計監査人が実施する会計監査の内容等も聴取し、効率的かつ効果的な監査を実施しております。
監査役の具体的な活動内容は、取締役会への出席・監査役会の開催(下表参照)の他、コンプライアンス委員会・リスクマネジメント委員会(88頁参照)及び経営会議等の重要会議への出席及び意見陳述、グループ監査役会の主催や内部監査室及び会計監査人との監査報告会による情報連携と監査の実効性向上を図っております。また社内取締役や社外取締役とはそれぞれ独立して月次での面談を通じた意見交換や提言等を行っております。また各部門・拠点(各監査役が兼務する子会社の会計監査を含む)への往査により取締役や執行役員他幹部社員や従業員との面談等による状況把握を行っております。このほか稟議書や会計関連等の重要書類の閲覧と検証、更には内部通報制度(ヘルプライン)における通報窓口対応と通報事案への会社の対応状況や再発防止の実効性の検証等を中心としております。
2025年度の監査役会における具体的な検討内容(決議・協議内容)は下記に記載のとおりです。監査役会では監査の結果認識された課題等について協議を重ね、取締役会やコンプライアンス・リスクマネジメント両委員会等の場で、また代表取締役ほか幹部社員との面談等を通じて意見具申や提言を行いました。
<監査役会での決議事項、監査役ミーティングを含む主な報告・協議事項>・決議事項
監査役選任議案への同意、会計監査人の監査結果報告書の承認、常勤監査役・監査役会議長の選任、監査役報酬の決定、監査役会監査計画の作成、監査法人の監査報酬への同意、会計監査人選解任議案の決定
・報告、協議事項
取締役会等の運営状況や付議事項等の適法性及び内容の確認、法定書類・開示書類等の記載内容の確認、内部通報事案等の情報共有と対応状況及び再発防止体制等、コンプライアンス・リスク管理体制のあり方、グループ子会社の業務運営状況及び親会社による統制状況等
各監査役の取締役会及び監査役会への出席状況は下記のとおりであります。
c.当事業年度の重点監査項目等
当事業年度において監査役会で定めた重点監査項目は以下のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査の充実及び強化を図るため、社長直属の独立室としてグループ内部監査室(6名)を設置しております。また、「内部監査基本規程」を制定し、内部監査の計画の立案及び実施にあたっては、監査役監査、会計監査人監査との調整を充分に行い、各機能の効率的運用が図られる体制としております。また、監査役は、グループ内部監査室から監査内容を確認し適宜意見聴取を行う等、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。レポーティングラインについては、グループ内部監査室が、監査活動結果について定期的に取締役会や監査役会へ直接報告を行う体制としており、これを運用することでグループ内部監査室と取締役・監査役の連携体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
イ.継続監査期間
1999年3月期以降
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石原 鉄也
指定有限責任社員 業務執行社員 下川 高史
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士17名、その他19名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人候補を総合的に評価し決定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任します。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。また、同監査法人の業務執行社員は一定期間を超えて関与することのないような措置をとっております。同監査法人とは監査契約書を締結し、当該契約書に基づいた報酬の支払いをしております。
カ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、上記のとおり日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて行っております。
監査計画並びに毎四半期決算に係る監査結果について、同監査法人から報告を受けその内容を検証するとともに主要な会計上の論点に関して質問・議論を行いました。また特に重要となる会計監査人の独立性や職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制については、監査法人における品質管理システムに関する説明会において、その概要及び日本公認会計士協会及び公認会計士・監査審査会(金融庁)による直近の外部レビュー結果に対するその後の改善状況等の説明を受け、特段の問題がないことを確認しました。
また会計監査人が監査を行う際に特に重要と考えた事項を監査報告書に記載する「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関しては、監査法人が候補として選定した項目を中心に、期中に実施された経営上の諸施策が会計処理に及ぼす影響等も勘案しながら期中を通じた監査役会との協議の結果、以下の2項目に決定されました。
・エネルギー事業のために保有する固定資産の減損検討
・流動化事業における不動産の売却取引に係る収益認識
監査役会は最終的に確定したKAMに関する監査法人の決定理由と、これらの項目についての当社の対応及び監査法人の評価が適切であることを確認しました。
以上の論点に加え、期中における同監査法人と経営者や経理部門、内部監査部門その他関連する部署との連携状況についても勘案したうえで、監査法人の監査業務及び監査結果について相当であると判断するとともに、再任することを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラントソントン)に属する組織に対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬については、監査体制、監査日数等を勘案し監査役会との協議のうえ決定しております。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査報酬につきましては、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当社の規模や業務内容に照らして、監査計画の内容、監査業務の遂行状況、及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検討・協議を行い同意しております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員、手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会はいずれも独立社外役員として東京証券取引所に届けられた3名の社外監査役で構成されております。
なお、常勤監査役三浦由布子氏は公認会計士の資格を持ち、監査法人や一般事業会社にて税務・会計の分野に携わっており、また同じく常勤監査役である木村正樹氏及び非常勤監査役である渡部彰仁氏はいずれも金融機関において支店長や部長職を歴任しており、いずれも財務及び会計や組織運営等に関する知見を有しております。
また、上記監査役3名は子会社である㈱タカラレーベンの監査役を兼務しており、実質的には常勤監査役3名体制にて当社及び㈱タカラレーベン一体として監査を行っております。
b.当事業年度における提出会社の監査役及び監査役会の活動状況 開催頻度、具体的な検討内容等
当社では、上記の社外監査役3名が各々の監査活動において、適法性・妥当性の観点より取締役及びその他の従業員による職務執行状況の監査を行っております。各監査役の監査結果は月1回以上開催される監査役会及び適宜開催される監査役ミーティングにて報告され議論を重ねたうえで監査報告書に集約されております。また監査に際しては、グループ内部監査室が実施する業務監査結果並びに会計監査人が実施する会計監査の内容等も聴取し、効率的かつ効果的な監査を実施しております。
監査役の具体的な活動内容は、取締役会への出席・監査役会の開催(下表参照)の他、コンプライアンス委員会・リスクマネジメント委員会(88頁参照)及び経営会議等の重要会議への出席及び意見陳述、グループ監査役会の主催や内部監査室及び会計監査人との監査報告会による情報連携と監査の実効性向上を図っております。また社内取締役や社外取締役とはそれぞれ独立して月次での面談を通じた意見交換や提言等を行っております。また各部門・拠点(各監査役が兼務する子会社の会計監査を含む)への往査により取締役や執行役員他幹部社員や従業員との面談等による状況把握を行っております。このほか稟議書や会計関連等の重要書類の閲覧と検証、更には内部通報制度(ヘルプライン)における通報窓口対応と通報事案への会社の対応状況や再発防止の実効性の検証等を中心としております。
2025年度の監査役会における具体的な検討内容(決議・協議内容)は下記に記載のとおりです。監査役会では監査の結果認識された課題等について協議を重ね、取締役会やコンプライアンス・リスクマネジメント両委員会等の場で、また代表取締役ほか幹部社員との面談等を通じて意見具申や提言を行いました。
<監査役会での決議事項、監査役ミーティングを含む主な報告・協議事項>・決議事項
監査役選任議案への同意、会計監査人の監査結果報告書の承認、常勤監査役・監査役会議長の選任、監査役報酬の決定、監査役会監査計画の作成、監査法人の監査報酬への同意、会計監査人選解任議案の決定
・報告、協議事項
取締役会等の運営状況や付議事項等の適法性及び内容の確認、法定書類・開示書類等の記載内容の確認、内部通報事案等の情報共有と対応状況及び再発防止体制等、コンプライアンス・リスク管理体制のあり方、グループ子会社の業務運営状況及び親会社による統制状況等
各監査役の取締役会及び監査役会への出席状況は下記のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 | |
| 取締役会 | 監査役会 | ||
| 常勤監査役 | 三浦 由布子 | 17回/17回(100%) | 12回/12回(100%) |
| 常勤監査役 | 木村 正樹 | 17回/17回(100%) | 12回/12回(100%) |
| 非常勤監査役 | 渡部 彰仁 | 17回/17回(100%) | 12回/12回(100%) |
c.当事業年度の重点監査項目等
当事業年度において監査役会で定めた重点監査項目は以下のとおりであります。
| 重点監査項目 | 監査のポイント |
| 法令遵守・リスク管理体制他の内部統制システム(会社法)に関する監査 | ・会社法の規定に基づく内部統制システムにおける各体制の監査 |
| 財務報告に係る内部統制に関する監査 | ・内部統制報告書の監査 ・会計監査人の相当性判断 |
| グループ管理機能に関する監査 | ・グループリスク管理体制の強化と推進 ・当社のグループ管理機能の強化に関する監査 ・当社取締役会による経営監視機能強化 |
| 中期経営計画の進捗に関する監査 | ・具体的施策や目標の妥当性及び進捗管理体制 |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査の充実及び強化を図るため、社長直属の独立室としてグループ内部監査室(6名)を設置しております。また、「内部監査基本規程」を制定し、内部監査の計画の立案及び実施にあたっては、監査役監査、会計監査人監査との調整を充分に行い、各機能の効率的運用が図られる体制としております。また、監査役は、グループ内部監査室から監査内容を確認し適宜意見聴取を行う等、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。レポーティングラインについては、グループ内部監査室が、監査活動結果について定期的に取締役会や監査役会へ直接報告を行う体制としており、これを運用することでグループ内部監査室と取締役・監査役の連携体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
イ.継続監査期間
1999年3月期以降
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石原 鉄也
指定有限責任社員 業務執行社員 下川 高史
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士17名、その他19名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人候補を総合的に評価し決定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任します。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。また、同監査法人の業務執行社員は一定期間を超えて関与することのないような措置をとっております。同監査法人とは監査契約書を締結し、当該契約書に基づいた報酬の支払いをしております。
カ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、上記のとおり日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて行っております。
監査計画並びに毎四半期決算に係る監査結果について、同監査法人から報告を受けその内容を検証するとともに主要な会計上の論点に関して質問・議論を行いました。また特に重要となる会計監査人の独立性や職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制については、監査法人における品質管理システムに関する説明会において、その概要及び日本公認会計士協会及び公認会計士・監査審査会(金融庁)による直近の外部レビュー結果に対するその後の改善状況等の説明を受け、特段の問題がないことを確認しました。
また会計監査人が監査を行う際に特に重要と考えた事項を監査報告書に記載する「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関しては、監査法人が候補として選定した項目を中心に、期中に実施された経営上の諸施策が会計処理に及ぼす影響等も勘案しながら期中を通じた監査役会との協議の結果、以下の2項目に決定されました。
・エネルギー事業のために保有する固定資産の減損検討
・流動化事業における不動産の売却取引に係る収益認識
監査役会は最終的に確定したKAMに関する監査法人の決定理由と、これらの項目についての当社の対応及び監査法人の評価が適切であることを確認しました。
以上の論点に加え、期中における同監査法人と経営者や経理部門、内部監査部門その他関連する部署との連携状況についても勘案したうえで、監査法人の監査業務及び監査結果について相当であると判断するとともに、再任することを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | 2 | 38 | - |
| 連結子会社 | 24 | - | 36 | - |
| 計 | 60 | 2 | 74 | - |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラントソントン)に属する組織に対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬については、監査体制、監査日数等を勘案し監査役会との協議のうえ決定しております。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査報酬につきましては、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当社の規模や業務内容に照らして、監査計画の内容、監査業務の遂行状況、及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検討・協議を行い同意しております。