有価証券報告書-第110期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織、人員及び手続
当社の監査役は4名であり、うち社外監査役が3名となります。各監査役の状況は以下のとおりです。
監査役会は常勤監査役が議長となり、原則、毎月開催しております。また、監査役の職務遂行を補助する専属スタッフを1名設置しております。
b. 活動状況
i. 事業年度に開催した監査役会及び取締役会への各監査役の出席状況は次のとおりであります。
(注)2020年5月19日第109期定時株主総会で当社監査役に選任され、同日付で就任して以降の出席回数、開催回数を記載しております。
ii. 監査役会における主な検討事項
(決議事項)
・監査役監査方針、重点監査項目を含めた監査計画及び業務分担
・会計監査人の選任又は再任・不再任
・会計監査人の監査報酬への同意
(情報共有および報告事項)
・代表取締役社長との情報交換
・会計監査人との監査方針、監査計画、監査の状況についての情報交換
・経営監査部との監査方針、監査計画、監査の状況についての情報交換
・重点監査項目や期中発生したトピックスに応じた業務執行取締役等からの報告
・常勤監査役からの月次監査活動報告
iii. 監査活動
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準、監査方針及び監査計画等に従い、インターネット等を経由した手段も活用して、取締役会や経営会議等の会議体へ出席し、また、重要書類の閲覧及び業務執行部門等への往査等により、取締役の職務執行について監査しております。
常勤監査役は、当事業年度に開催されたすべての経営会議に出席したほか、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、CSR会議、開示委員会等の主要な会議等にも出席し、取締役の職務の執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見を述べております。なお、政策会議等の重要な会議には独立社外監査役、監査役も出席しております。さらに、常勤監査役は、子会社の重要な会議に出席し、子会社の取締役等と意見交換等を行っております。また、業務執行取締役の決裁書類や議事録、主要な契約書等を閲覧し、その内容を確認しています。
監査役と独立社外取締役は、連携して、業務執行取締役及び幹部社員や子会社の取締役との情報交換会を毎月1~2名を対象に開催し、各本部又は子会社の年度方針の進捗、課題等について意見交換を実施しております。さらに、常勤監査役は必要に応じて、業務執行取締役及び使用人等から職務執行状況に関して報告を求めております。なお、独立社外監査役は「指名・報酬諮問委員会」の委員に就任し、代表取締役社長に助言・答申しております。
監査役会は、会計監査人から会計監査の体制、監査重点領域を含めた監査計画、実施状況及び監査結果の報告を受けて意見交換を行うほか、常勤監査役と会計監査人が適時な情報交換を行うなど、会計監査人と積極的な交流を図っております。また、監査役会は、経営監査部から内部監査の体制、計画、実施状況及びその結果の報告を受けて意見交換を行うほか、常勤監査役は経営監査部との定期的な会合を持つなど、連携体制を構築しております。これらの三様監査の連携強化のほか、内部統制部門の協力も得たうえで、監査役監査の効率的実施と一層の有効化を図っております。
② 内部監査の状況
当社においては、業務執行部門から独立した社長直轄の経営監査部を設け、2021年2月28日現在、13名の人員を配しております。経営監査部は、業務の遂行が各種法令及び当社の各種規程類や経営計画などに準拠して実施されているか、また、効果的・効率的に行われているか等の調査や確認を行い、指導・改善に向けた内部監査を実施しております。
経営監査部は、監査役または会計監査人との間で内部監査の実施計画や結果に関して定期、不定期に意見交換を行い、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
30年間
(注)当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
丸山 友康
杉本 健太郎
宮下 淳
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他13名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選定するにあたっては、監査法人の概要、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、特に海外子会社について一元的に管理できる体制を有すること、監査報酬等を考慮しております。
当社は、有限責任監査法人トーマツより同法人の体制、当社に対する監査の方針の説明を受け、監査役会による評価を慎重に行った結果、同法人を会計監査人として選定することが妥当であると判断しました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき
会計監査人を解任します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等に問題があり、監査の遂行に著しい支障があ
ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会で設定した「会計監査人の選定基準及び評価基準」に基づき、監査法人の評価について、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性の保持、当社の事業内容への理解、監査報酬、経営者及び監査役等とのコミュニケーション、グローバルネットワーク・メンバーファームとの連携体制、不正リスク等に配慮した監査計画であるか等について、会計監査に関与する執行部門である財経本部及び経営監査部にも意見を求めたうえで、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、統合報告書及びESG課題抽出に関するコンサルティング業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、ESG情報開示に関するコンサルティング業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、会社設立検討に関する助言・指導等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制報告制度(J-SOX)に関する助言業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関する業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、市場分析・調査に関する業務等であります。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、財経本部等の社内関係部署からの報告や資料、また会計監査人より説明を受けた監査計画の内
容、及び前年度の職務執行状況に基づき、監査時間、報酬単価等の報酬見積の算出根拠や算定内容について検
討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a. 組織、人員及び手続
当社の監査役は4名であり、うち社外監査役が3名となります。各監査役の状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 |
| 常勤監査役 (社外監査役) | 渡部 まき | 長年、経理業務の実務に携わっており、会計に関する相当程度の知見と、他社での監査役の経験を有している。 |
| 独立社外監査役 | 村松 高男 | 国税局勤務の経験があり、税務に関する豊富な専門知識と、他社での取締役及び監査役の経験を有している。 |
| 独立社外監査役 | 鳥居 江美 | 企業法務に関する弁護士としての専門知識と経験を有している。 |
| 監査役 | 西松 正人 | イオングループ各社で培った幅広い見識と専門的知識をもとに、経営全般に対する知見を有している。 |
監査役会は常勤監査役が議長となり、原則、毎月開催しております。また、監査役の職務遂行を補助する専属スタッフを1名設置しております。
b. 活動状況
i. 事業年度に開催した監査役会及び取締役会への各監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) | |
| 監査役会 | 取締役会 | |
| 渡部 まき | 14/14回(100%) | 16/16回(100%) |
| 村松 高男 | 13/14回( 93%) | 15/16回( 94%) |
| 鳥居 江美 | 14/14回(100%) | 16/16回(100%) |
| 西松 正人 | 11/11回(100%)(注) | 12/12回(100%)(注) |
(注)2020年5月19日第109期定時株主総会で当社監査役に選任され、同日付で就任して以降の出席回数、開催回数を記載しております。
ii. 監査役会における主な検討事項
(決議事項)
・監査役監査方針、重点監査項目を含めた監査計画及び業務分担
・会計監査人の選任又は再任・不再任
・会計監査人の監査報酬への同意
(情報共有および報告事項)
・代表取締役社長との情報交換
・会計監査人との監査方針、監査計画、監査の状況についての情報交換
・経営監査部との監査方針、監査計画、監査の状況についての情報交換
・重点監査項目や期中発生したトピックスに応じた業務執行取締役等からの報告
・常勤監査役からの月次監査活動報告
iii. 監査活動
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準、監査方針及び監査計画等に従い、インターネット等を経由した手段も活用して、取締役会や経営会議等の会議体へ出席し、また、重要書類の閲覧及び業務執行部門等への往査等により、取締役の職務執行について監査しております。
常勤監査役は、当事業年度に開催されたすべての経営会議に出席したほか、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、CSR会議、開示委員会等の主要な会議等にも出席し、取締役の職務の執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見を述べております。なお、政策会議等の重要な会議には独立社外監査役、監査役も出席しております。さらに、常勤監査役は、子会社の重要な会議に出席し、子会社の取締役等と意見交換等を行っております。また、業務執行取締役の決裁書類や議事録、主要な契約書等を閲覧し、その内容を確認しています。
監査役と独立社外取締役は、連携して、業務執行取締役及び幹部社員や子会社の取締役との情報交換会を毎月1~2名を対象に開催し、各本部又は子会社の年度方針の進捗、課題等について意見交換を実施しております。さらに、常勤監査役は必要に応じて、業務執行取締役及び使用人等から職務執行状況に関して報告を求めております。なお、独立社外監査役は「指名・報酬諮問委員会」の委員に就任し、代表取締役社長に助言・答申しております。
監査役会は、会計監査人から会計監査の体制、監査重点領域を含めた監査計画、実施状況及び監査結果の報告を受けて意見交換を行うほか、常勤監査役と会計監査人が適時な情報交換を行うなど、会計監査人と積極的な交流を図っております。また、監査役会は、経営監査部から内部監査の体制、計画、実施状況及びその結果の報告を受けて意見交換を行うほか、常勤監査役は経営監査部との定期的な会合を持つなど、連携体制を構築しております。これらの三様監査の連携強化のほか、内部統制部門の協力も得たうえで、監査役監査の効率的実施と一層の有効化を図っております。
② 内部監査の状況
当社においては、業務執行部門から独立した社長直轄の経営監査部を設け、2021年2月28日現在、13名の人員を配しております。経営監査部は、業務の遂行が各種法令及び当社の各種規程類や経営計画などに準拠して実施されているか、また、効果的・効率的に行われているか等の調査や確認を行い、指導・改善に向けた内部監査を実施しております。
経営監査部は、監査役または会計監査人との間で内部監査の実施計画や結果に関して定期、不定期に意見交換を行い、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
30年間
(注)当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
丸山 友康
杉本 健太郎
宮下 淳
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他13名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選定するにあたっては、監査法人の概要、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、特に海外子会社について一元的に管理できる体制を有すること、監査報酬等を考慮しております。
当社は、有限責任監査法人トーマツより同法人の体制、当社に対する監査の方針の説明を受け、監査役会による評価を慎重に行った結果、同法人を会計監査人として選定することが妥当であると判断しました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき
会計監査人を解任します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等に問題があり、監査の遂行に著しい支障があ
ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会で設定した「会計監査人の選定基準及び評価基準」に基づき、監査法人の評価について、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性の保持、当社の事業内容への理解、監査報酬、経営者及び監査役等とのコミュニケーション、グローバルネットワーク・メンバーファームとの連携体制、不正リスク等に配慮した監査計画であるか等について、会計監査に関与する執行部門である財経本部及び経営監査部にも意見を求めたうえで、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 80 | 31 | 90 | 41 |
| 連結子会社 | 20 | - | 19 | - |
| 計 | 100 | 31 | 110 | 41 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、統合報告書及びESG課題抽出に関するコンサルティング業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、ESG情報開示に関するコンサルティング業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 24 | - | 23 |
| 連結子会社 | 80 | 7 | 80 | 13 |
| 計 | 80 | 32 | 80 | 36 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、会社設立検討に関する助言・指導等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制報告制度(J-SOX)に関する助言業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関する業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、市場分析・調査に関する業務等であります。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、財経本部等の社内関係部署からの報告や資料、また会計監査人より説明を受けた監査計画の内
容、及び前年度の職務執行状況に基づき、監査時間、報酬単価等の報酬見積の算出根拠や算定内容について検
討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。