有価証券報告書-第27期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
3 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年12月31日)
(1) ㈱みずほ銀行をエージェントとするシンジケート・ローン(借入残高385,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、2012年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の純資産比率(純資産の部の金額÷資産の部の金額)を、16%以上に維持すること。
(2) ㈱東京スター銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(借入金残高1,125,500千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各年度の決算期における経常利益(連結)について、2期連続の赤字としないこと。
② 各年度の決算期における純資産(連結)について、当該決算期の前年度決算期の85%以上を確保すること。
③ 毎月末日時点において、現預金残高(連結)を10億円以上確保すること。
(3) ㈱三菱東京UFJ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(借入残高575,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 平成27年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の合計額を、平成26年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成27年12月決算期を初回とする各年度決算の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
(1) ㈱みずほ銀行をエージェントとするシンジケート・ローン(借入残高245,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、2012年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の純資産比率(純資産の部の金額÷資産の部の金額)を、16%以上に維持すること。
(2) ㈱東京スター銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(借入金残高765,500千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各年度の決算期における経常利益(連結)について、2期連続の赤字としないこと。
② 各年度の決算期における純資産(連結)について、当該決算期の前年度決算期の85%以上を確保すること。
③ 毎月末日時点において、現預金残高(連結)を10億円以上確保すること。
(3) ㈱三菱東京UFJ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(借入残高555,836千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 平成27年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の合計額を、平成26年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成27年12月決算期を初回とする各年度決算の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
前連結会計年度(平成27年12月31日)
(1) ㈱みずほ銀行をエージェントとするシンジケート・ローン(借入残高385,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、2012年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の純資産比率(純資産の部の金額÷資産の部の金額)を、16%以上に維持すること。
(2) ㈱東京スター銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(借入金残高1,125,500千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各年度の決算期における経常利益(連結)について、2期連続の赤字としないこと。
② 各年度の決算期における純資産(連結)について、当該決算期の前年度決算期の85%以上を確保すること。
③ 毎月末日時点において、現預金残高(連結)を10億円以上確保すること。
(3) ㈱三菱東京UFJ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(借入残高575,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 平成27年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の合計額を、平成26年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成27年12月決算期を初回とする各年度決算の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
(1) ㈱みずほ銀行をエージェントとするシンジケート・ローン(借入残高245,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、2012年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の純資産比率(純資産の部の金額÷資産の部の金額)を、16%以上に維持すること。
(2) ㈱東京スター銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(借入金残高765,500千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各年度の決算期における経常利益(連結)について、2期連続の赤字としないこと。
② 各年度の決算期における純資産(連結)について、当該決算期の前年度決算期の85%以上を確保すること。
③ 毎月末日時点において、現預金残高(連結)を10億円以上確保すること。
(3) ㈱三菱東京UFJ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(借入残高555,836千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 平成27年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の合計額を、平成26年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 平成27年12月決算期を初回とする各年度決算の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。