有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
3 財務制限条項
前連結会計年度(平成29年12月31日)
(1) 株式会社みずほ銀行をエージェントとするシンジケート・ローン(借入残高105,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、2012年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の純資産比率(純資産の部の金額÷資産の部の金額)を、16%以上に維持すること。
(2) 株式会社みずほ銀行を借入先とする特別当座貸越約定書(借入残高596,700千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2017年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2017年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
④ 毎月末日時点において、各グループ会社が株式会社みずほ銀行(株式会社みずほ銀行と資本関係を有する外国の銀行その他の金融機関を含む。)に保有する預金口座における預金残高の合計額を10億円以上にすること。なお、当該預金口座において預金されている通貨が円貨以外である場合は、貸主の合理的に決定する当該日における為替相場を用いて円貨に換算した金額によるものとする。
(3) 株式会社みずほ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約証書(借入残高1,132,360千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2017年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2017年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
(4) 株式会社みずほ銀行を借入先とする特別当座貸越約定書(借入残高833,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2017年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2017年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
当連結会計年度(平成30年12月31日)
(1) 株式会社みずほ銀行を借入先とする特別当座貸越約定書(借入残高954,700千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2018年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2018年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
④ 毎月末日時点において、各グループ会社が株式会社みずほ銀行(株式会社みずほ銀行と資本関係を有する外国の銀行その他の金融機関を含む。)に保有する預金口座における預金残高の合計額を10億円以上にすること。なお、当該預金口座において預金されている通貨が円貨以外である場合は、貸主の合理的に決定する当該日における為替相場を用いて円貨に換算した金額によるものとする。
(2) 株式会社みずほ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約証書(借入残高1,099,624千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2017年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2017年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
(3) 株式会社みずほ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約証書(借入残高939,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2017年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2017年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
(4) 株式会社りそな銀行を借入先とする限度貸付契約書(借入残高2,274,300千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各年度の決算期の末日における親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を13,911百万円以上を維持すること。
② 各年度の決算期における親会社の連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
③ 各事業年度の決算期の末日における親会社の連結の貸借対照表における自己資本比率を20%以上に維持すること。なお、ここでいう自己資本比率とは、純資産の部の金額を総資産の金額で除した比率をいう。
(5) 株式会社りそな銀行を借入先とする金銭消費貸借契約書(借入残高720,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各年度の決算期の末日における親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を19,792百万円以上を維持すること。
② 各年度の決算期における親会社の連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 各事業年度の決算期の末日における親会社の連結の貸借対照表における自己資本比率を20%以上に維持すること。なお、ここでいう自己資本比率とは、純資産の部の金額を総資産の金額で除した比率をいう。
前連結会計年度(平成29年12月31日)
(1) 株式会社みずほ銀行をエージェントとするシンジケート・ローン(借入残高105,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、2012年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2013年12月期決算(当該期を含む)以降、各年度の決算期の末日における連結の純資産比率(純資産の部の金額÷資産の部の金額)を、16%以上に維持すること。
(2) 株式会社みずほ銀行を借入先とする特別当座貸越約定書(借入残高596,700千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2017年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2017年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
④ 毎月末日時点において、各グループ会社が株式会社みずほ銀行(株式会社みずほ銀行と資本関係を有する外国の銀行その他の金融機関を含む。)に保有する預金口座における預金残高の合計額を10億円以上にすること。なお、当該預金口座において預金されている通貨が円貨以外である場合は、貸主の合理的に決定する当該日における為替相場を用いて円貨に換算した金額によるものとする。
(3) 株式会社みずほ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約証書(借入残高1,132,360千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2017年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2017年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
(4) 株式会社みずほ銀行を借入先とする特別当座貸越約定書(借入残高833,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2017年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2017年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
当連結会計年度(平成30年12月31日)
(1) 株式会社みずほ銀行を借入先とする特別当座貸越約定書(借入残高954,700千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2018年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2018年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
④ 毎月末日時点において、各グループ会社が株式会社みずほ銀行(株式会社みずほ銀行と資本関係を有する外国の銀行その他の金融機関を含む。)に保有する預金口座における預金残高の合計額を10億円以上にすること。なお、当該預金口座において預金されている通貨が円貨以外である場合は、貸主の合理的に決定する当該日における為替相場を用いて円貨に換算した金額によるものとする。
(2) 株式会社みずほ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約証書(借入残高1,099,624千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2017年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2017年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
(3) 株式会社みずほ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約証書(借入残高939,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 2017年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における借主及び親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を直前の年度の決算期の末日におけるそれぞれの貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における借主及び親会社の連結の損益計算書に示される経常損益及び当期損益が2017年12月期以降の決算期につき損失とならないようにすること。
③ 毎年3月、6月、9月及び12月の各末日における借主の有利子負債残高(開発資金に分類されるものに限る。)の合計を450億円以下に維持すること。
(4) 株式会社りそな銀行を借入先とする限度貸付契約書(借入残高2,274,300千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各年度の決算期の末日における親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を13,911百万円以上を維持すること。
② 各年度の決算期における親会社の連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
③ 各事業年度の決算期の末日における親会社の連結の貸借対照表における自己資本比率を20%以上に維持すること。なお、ここでいう自己資本比率とは、純資産の部の金額を総資産の金額で除した比率をいう。
(5) 株式会社りそな銀行を借入先とする金銭消費貸借契約書(借入残高720,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各年度の決算期の末日における親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の金額を19,792百万円以上を維持すること。
② 各年度の決算期における親会社の連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③ 各事業年度の決算期の末日における親会社の連結の貸借対照表における自己資本比率を20%以上に維持すること。なお、ここでいう自己資本比率とは、純資産の部の金額を総資産の金額で除した比率をいう。