有価証券報告書-第26期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社は定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
(単元未満株式についての権利)
当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集
新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||
| 定時株主総会 | 3月中 | ||||||
| 基準日 | 12月31日 | ||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 | ||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 東京証券代行株式会社 | ||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 東京証券代行株式会社 | ||||||
| 取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 | ||||||
| 買取手数料 | ― | ||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.shinoken.co.jp/ | ||||||
| 株主に対する特典 | 毎年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された5単元(500株)以上保有の株主様を対象に、以下の基準によりクオ・カードを贈呈いたします。
(注) 継続保有3年以上の確認にあたっては、毎年12月31日及び6月30日の株主名簿に同一の株主番号で連続して7回以上、1,000株以上の記載又は記録された株主様を対象とさせて頂きます。 |
(注) 当社は定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
(単元未満株式についての権利)
当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集
新株予約権の割当てを受ける権利