有価証券報告書-第30期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社は定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
(単元未満株式についての権利)
当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集
新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||
| 定時株主総会 | 3月中 | ||||||
| 基準日 | 12月31日 | ||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 | ||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 | ||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 | ||||||
| 取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 | ||||||
| 買取手数料 | ― | ||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL https://www.shinoken.co.jp/ | ||||||
| 株主に対する特典 | (1) 株主優待制度 毎年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された5単元(500株)以上保有の株主様を対象に、以下の基準によりクオ・カードを贈呈いたします。
(注) 継続保有3年以上の確認にあたっては、毎年12月31日及び6月30日の株主名簿に同一の株主番号で連続して7回以上、1,000株以上の記載又は記録された株主様を対象とさせて頂きます。 | ||||||
| (2) 創業30周年記念株主優待 当社では、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝し、当社株式の投資魅力を高め、より多くの株主様に中長期的に保有していただくことを目的として、当社株式の所有株式数及び保有期間に応じて、年1回の株主優待制度(以下、「通常優待」といいます。)を導入しております。これに加え、2020年6月をもって創業30周年を迎えるに際し、30年目である2019年12月期末日より、記念優待を実施させていただきます。 ① より多くの株主様への還元策 当社は、通常優待として当社株式を500株以上保有していただいている株主様に対し、株主優待を実施してまいりましたが、2019年12月31日及び2020年12月31日を基準日とする記念優待におきましては100株以上保有していただいている株主様を対象といたします。(500株以上保有していただいている株主様につきましては、通常優待に1,000円を加算した株主優待を実施いたします。) |
| 株主に対する特典 | ② 長期保有株主様への還元策 当社は、当社株式を長期保有していただいている株主様への還元策として、1,000株以上かつ3年以上保有していただいている株主様に対し、優遇した内容で株主優待を実施してまいりましたが、2019年12月31日及び2020年12月31日を基準日とする記念優待におきましては、1,000株以上かつ10年以上保有していただいている株主様に対して、更なる優遇策を実施いたします。(記念優待①、③) 加えて、30周年の創業月である2020年6月30日を基準日として、100株以上を長期(10年以上)保有していただいている株主様を対象とした株主優待を実施いたします。(記念優待②) 創業30周年記念株主優待一覧表
(注)1.継続保有期間3年以上の確認にあたっては、毎年12月31日及び6月30日の株主名簿に同一の株主番号で連続して7回以上、1,000株以上の記載又は記録された株主様を対象とさせていただきます。 2.継続保有期間10年以上の確認にあたっては、上記「株主優待一覧表」の記念優待①、②、③の各基準日現在の株主名簿において、100株以上保有し、かつ遡る事10年以上連続して記載又は記録された株主様を対象とさせていただきます。 なお、2019年12月31日基準日分につきましては2020年3月開催の定時株主総会終了後に、2020年12月31日基準日分につきましては、2021年3月開催予定の定時株主総会終了後に、それぞれ決議通知等とあわせて発送する予定です。 |
(注) 当社は定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
(単元未満株式についての権利)
当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集
新株予約権の割当てを受ける権利