有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
取締役会の決議日(平成24年8月21日)
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
取締役会の決議日(平成24年8月21日)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 4,000 | 4,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 400,000(注)1、7 | 400,000(注)1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 324(注)2、4 | 324(注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成34年9月4日 | 自 平成27年4月1日 至 平成34年9月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 329 資本組入額 165 (注)7 | 発行価格 329 資本組入額 165 (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
| (注) 1 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 | |
| 2 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 | |||||||||||||||||
| 3 | ① | 新株予約権者は、平成25年12月期及び平成26年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、経常利益がいずれも13億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 | ||||||||||||||||
| ② | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 | |||||||||||||||||
| ③ | 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 | |||||||||||||||||
| ④ | 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |||||||||||||||||
| ⑤ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | |||||||||||||||||
| 4 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |||||||||||||||||
| 5 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | |||||||||||||||||
| ① | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | |||||||||||||||||
| ② | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 | |||||||||||||||||
| ③ | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。 | |||||||||||||||||
| ④ | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 | |||||||||||||||||
| ⑤ | 新株予約権を行使することができる期間 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。 | |||||||||||||||||
| ⑥ | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記3に準じて決定する。 | |||||||||||||||||
| ⑦ | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |||||||||||||||||
| ⑧ | その他新株予約権の行使の条件 上記4に準じて決定する。 | |||||||||||||||||
| ⑨ | 新株予約権の取得事由及び条件 下記7に準じて決定する。 | |||||||||||||||||
| ⑩ | その他の条件 再編対象会社の条件に準じて決定する。 | |||||||||||||||||
| 6 | ① | 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 | ||||||||||||||||
| ② | 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | |||||||||||||||||
| 7 | 平成24年11月21日付の当社取締役会決議に基づき、平成25年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。それに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 | |||||||||||||||||