有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
※4 財務制限条項
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当事業年度末における長期借入金303,000千円について、以下の通り財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
(1)決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を2017年12月期の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)決算期の末日における損益計算書上の営業損益を2期連続で損失としないこと。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当事業年度末における長期借入金について、以下の通り財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
(1)長期借入金1,049,705千円に係る財務制限条項
①決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
②決算期の末日における損益計算書上の営業損益を損失としないこと。
(2)長期借入金1,439,174千円に係る財務制限条項
①決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を2018年12月期の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額または当該年度の決算期の直前に終了した決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか高い方の金額の75%以上に維持すること。
②決算期の末日における損益計算書上の経常損益を2期連続で損失としないこと。
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当事業年度末における長期借入金303,000千円について、以下の通り財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
(1)決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を2017年12月期の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)決算期の末日における損益計算書上の営業損益を2期連続で損失としないこと。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当事業年度末における長期借入金について、以下の通り財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
(1)長期借入金1,049,705千円に係る財務制限条項
①決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
②決算期の末日における損益計算書上の営業損益を損失としないこと。
(2)長期借入金1,439,174千円に係る財務制限条項
①決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を2018年12月期の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額または当該年度の決算期の直前に終了した決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか高い方の金額の75%以上に維持すること。
②決算期の末日における損益計算書上の経常損益を2期連続で損失としないこと。