有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成25年2月28日開催の取締役会決議に基づき、平成25年7月1日を効力発生日として、当社普通株式を1株につき100株の割合で分割するとともに、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用する旨、決定しております。
当該株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式の数及び行使価額についても発行要領に従い調整されます。
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、特別決議された新株予約権
(平成18年3月30日 定時株主総会 特別決議)
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、その時点で対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全親会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
なお、時価を下回る払込金額で新株を発行する場合(新株予約権ならびに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
さらに、発行日後に当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が他社と株式交換又は株式移転を行い、完全親会社となる場合、当社は必要と認められる払込金額の調整を行う。
2 新株予約権行使の条件
(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約で、権利行使期間中の各年において権利行使できる新株予約権の個数の上限を定めることができるものとする。
(3) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社、当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要す。但し、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として承認した場合を除く。
(4) 権利者が死亡した場合、権利者の相続人は当社と権利者との間で締結する新株予約権付与契約に定める一定の条件の下で新株予約権を相続するものとする。
(5) この他の条件については、本株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する新株予約権付与契約に定める。
3 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
平成25年2月28日開催の取締役会決議に基づき、平成25年7月1日を効力発生日として、当社普通株式を1株につき100株の割合で分割するとともに、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用する旨、決定しております。
当該株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式の数及び行使価額についても発行要領に従い調整されます。
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、特別決議された新株予約権
(平成18年3月30日 定時株主総会 特別決議)
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の数 | 186個 | 186個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 74,400株 | 74,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき838円 | 1株につき838円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年3月31日から 平成28年3月30日まで | 平成20年3月31日から 平成28年3月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 838円 資本組入額 419円 | 発行価格 838円 資本組入額 419円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、その時点で対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全親会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
なお、時価を下回る払込金額で新株を発行する場合(新株予約権ならびに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たりの時価 | |||
| 払込金額 | 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、発行日後に当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が他社と株式交換又は株式移転を行い、完全親会社となる場合、当社は必要と認められる払込金額の調整を行う。
2 新株予約権行使の条件
(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約で、権利行使期間中の各年において権利行使できる新株予約権の個数の上限を定めることができるものとする。
(3) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社、当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要す。但し、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として承認した場合を除く。
(4) 権利者が死亡した場合、権利者の相続人は当社と権利者との間で締結する新株予約権付与契約に定める一定の条件の下で新株予約権を相続するものとする。
(5) この他の条件については、本株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する新株予約権付与契約に定める。
3 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。