有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1 株式会社JADの平成17年ストック・オプションのその他権利確定条件
当該新株予約権付与会社株式が上場するまでは行使できないものとする。ただし、新株予約権付与後5年を経過した時に未上場である場合には、取締役会の決議により取締役会の指定する者に時価相当額で新株予約権を買取るよう請求できるものとする。
2 株式会社JADの平成18年ストック・オプションのその他権利確定条件
当該新株予約権付与会社株式が上場するまでは行使できないものとする。ただし、平成22年5月を経過したときに未上場である場合には取締役会の決議により取締役会の指定する者に時価相当額で新株予約権を買取るよう請求できるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報 (単位:円)
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
株式会社JAD
平成17年ストック・オプションについては、会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。
また、平成18年ストック・オプションについては、未公開企業であるため公正な評価単価を本源的価値により算定しております。なお、本源的価値は以下のとおりです。
算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額以下となり、単位あたりの本源的価値はゼロ以下となるため、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
なお、当連結会計年度末における平成18年ストック・オプションの本源的価値の合計額は、マイナスであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
ストック・オプションの権利確定数の見積については、基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 5,356 | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 新株予約権戻入益 | 5,356 | - |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 株式会社JAD | 株式会社JAD | |
| 平成17年 ストック・オプション | 平成18年 ストック・オプション | |
| 付与対象者の 区分及び数 | 同社取締役、同社従業員 28 名 | 同社取締役、同社従業員 42 名 |
| ストック・オプション数(株数) | 普通株式 200株 | 普通株式 300株 |
| 付与日 | 平成17年5月18日 | 平成19年2月28日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時において、同社の取締役及び従業員の地位にあることを要する。 ただし、任期満了等の正当な理由による退任又は定年、会社都合による退職の場合は取締役会の決議により取締役会の指定する者が時価相当額で新株予約権を買取るものとする。 (注)2 | 権利行使時において、同社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。 ただし、関係会社への移籍の場合に限り新株予約権を行使できるものとする。 また、任期満了等の正当な理由による退任又は定年、会社都合による退職の場合は取締役会の決議により取締役会の指定する者が時価相当額で新株予約権を買取るものとする。(注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成19年5月17日 至 平成27年5月16日 | 自 平成21年2月27日 至 平成29年2月26日 |
(注)1 株式会社JADの平成17年ストック・オプションのその他権利確定条件
当該新株予約権付与会社株式が上場するまでは行使できないものとする。ただし、新株予約権付与後5年を経過した時に未上場である場合には、取締役会の決議により取締役会の指定する者に時価相当額で新株予約権を買取るよう請求できるものとする。
2 株式会社JADの平成18年ストック・オプションのその他権利確定条件
当該新株予約権付与会社株式が上場するまでは行使できないものとする。ただし、平成22年5月を経過したときに未上場である場合には取締役会の決議により取締役会の指定する者に時価相当額で新株予約権を買取るよう請求できるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 株式会社JAD | 株式会社JAD | ||
| 平成17年 ストック・オプション | 平成18年 ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 2 | 3 | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | 2 | 3 | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | - | - | |
② 単価情報 (単位:円)
| 株式会社JAD | 株式会社JAD | |
| 平成17年 ストック・オプション | 平成18年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 | 50,000 | 60,000 |
| 行使時平均株価 | - | - |
| 公正な評価単価 (付与日) | - | - |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
株式会社JAD
平成17年ストック・オプションについては、会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。
また、平成18年ストック・オプションについては、未公開企業であるため公正な評価単価を本源的価値により算定しております。なお、本源的価値は以下のとおりです。
| (イ)1株当たり評価方法及び1株当たりの評価額 | |
| 純資産法による評価額 | 58 千円 |
| (ロ)新株予約権の行使価格 | 60 千円 |
算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額以下となり、単位あたりの本源的価値はゼロ以下となるため、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
なお、当連結会計年度末における平成18年ストック・オプションの本源的価値の合計額は、マイナスであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
ストック・オプションの権利確定数の見積については、基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。