有価証券報告書-第24期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会で決議された報酬限度額内において、会社の業績及び役員個々の業務執行状況を勘案し決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、当社における株主総会で決議された報酬限度額は、以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 200,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)
監査等委員である取締役 30,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会で決議された報酬限度額内において、会社の業績及び役員個々の業務執行状況を勘案し決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、当社における株主総会で決議された報酬限度額は、以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 200,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)
監査等委員である取締役 30,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役及び監査等委員を除く。) | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,600 | 15,600 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。