有価証券報告書-第29期(2024/03/01-2025/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月17日付で取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。(なお、当該決定方針は、2021年4月8日付の取締役会において一部改定しております。)
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりとなります。
イ. 取締役の報酬等については、当面の間、主に職責に応じた堅実な職務執行を促すため、次に掲げる表のとおり「基本報酬(固定報酬)」のみで構成されるものとする。
〈現行の報酬等の種類の比率〉
ただし、今後更なる持続的な成長と企業価値の向上を目指すため、取締役の報酬については短期のみならず中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めることを目的として、報酬の一定割合について、インセンティブ報酬の性格を有する業績連動報酬等や非金銭報酬等の導入について継続的に検討する。
ロ. 個々の取締役の具体的な報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会に諮問した答申を尊重し、経済情勢や同業他社における報酬水準等を考慮しつつ、職責、取締役個人の経験・実績・貢献度に基づき決定する。
ハ. 「基本報酬(固定報酬)」は、任期中に定期的に支払うものとし、原則として、毎月現金にて支払う。
ニ. 決定の委任について
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関し、取締役会の決議により、次の者に対し、次の範囲・手続にて委任することができる。
委任を受ける者 :当社代表取締役
委任する権限の内容 :法令及び本決定方針に沿って、表中の①の報酬等につき、各取締役に対する具体的配分額の決定及びこれに付帯する細部の事項の決定
委任を受ける者に求める手続き:委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会の答申を尊重し、決定前に管理部門の担当取締役と協議を行い、同取締役から意見を聴取すること
ホ. 本決定方針の決定・改定
本決定方針は、取締役会によって決定され、変更される。監査等委員である取締役の報酬等の決定方針は、監査等委員である取締役の協議により決定され、変更される。
また、監査等委員である取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、当社における株主総会で決議された報酬限度額は、以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 200,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)
監査等委員である取締役 30,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月17日付で取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。(なお、当該決定方針は、2021年4月8日付の取締役会において一部改定しております。)
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりとなります。
イ. 取締役の報酬等については、当面の間、主に職責に応じた堅実な職務執行を促すため、次に掲げる表のとおり「基本報酬(固定報酬)」のみで構成されるものとする。
〈現行の報酬等の種類の比率〉
| ①:②及び③以外の報酬等 | ②:業績連動報酬等 | ③:非金銭報酬等 | |
| 比率 | 100% | 0% | 0% |
| 当社における名称 | 基本報酬(固定報酬) | - | - |
ただし、今後更なる持続的な成長と企業価値の向上を目指すため、取締役の報酬については短期のみならず中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めることを目的として、報酬の一定割合について、インセンティブ報酬の性格を有する業績連動報酬等や非金銭報酬等の導入について継続的に検討する。
ロ. 個々の取締役の具体的な報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会に諮問した答申を尊重し、経済情勢や同業他社における報酬水準等を考慮しつつ、職責、取締役個人の経験・実績・貢献度に基づき決定する。
ハ. 「基本報酬(固定報酬)」は、任期中に定期的に支払うものとし、原則として、毎月現金にて支払う。
ニ. 決定の委任について
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関し、取締役会の決議により、次の者に対し、次の範囲・手続にて委任することができる。
委任を受ける者 :当社代表取締役
委任する権限の内容 :法令及び本決定方針に沿って、表中の①の報酬等につき、各取締役に対する具体的配分額の決定及びこれに付帯する細部の事項の決定
委任を受ける者に求める手続き:委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会の答申を尊重し、決定前に管理部門の担当取締役と協議を行い、同取締役から意見を聴取すること
ホ. 本決定方針の決定・改定
本決定方針は、取締役会によって決定され、変更される。監査等委員である取締役の報酬等の決定方針は、監査等委員である取締役の協議により決定され、変更される。
また、監査等委員である取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、当社における株主総会で決議された報酬限度額は、以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 200,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)
監査等委員である取締役 30,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役及び監査等委員を除く。) | 84,000 | 84,000 | - | - | - | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,300 | 18,300 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。