有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ.基本報酬
当社の個人別の固定報酬は、取締役の役位、職責、在任年数に応じて決定するものとする。
また、役員退職慰労金については、内規により定められた額を支給するものとする。
ロ.業績連動報酬
業績連動報酬については、単年度及び中期事業計画に基づき、売上高、経常利益(率)、各成長率、ROE、連結売上高、連結経常利益(率)の達成状況を総合的に勘案し役位に応じて支給するものとする。
ハ.非金銭報酬
当社役員の持ち株数を考慮し、株式報酬等の非金銭報酬は支給しない方針とする。但し、ストックオプション等の非金銭報酬の支給が必要な場合には、別途取締役会決議において決定するものとする。
ニ.基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等の報酬額の全体に対する割合
持続的な企業の成長に資する内容となるよう割合を決定するものとする。
ホ.取締役に対し報酬を与える時期又は条件
取締役に対し報酬を与える時期は、月単位とし翌月10日に支給するものとし、業績連動報酬については都度取締役会において決議するものとする。
また、条件の決定については、指名・報酬委員会の審議のうえ定時(臨時)株主総会直後の取締役会にて決定するものとする。
ヘ.個人別の取締役報酬の内容についての決定の全部又は一部を委任する場合
個人別の取締役報酬の内容については、個人別の決定方針に基づき、指名・報酬委員会の審議のうえ、取締役会において決定する方針ではあるものの、必要な場合においては、取締役の個人別の報酬等の内容について決定の全部又は一部を代表取締役会長に委任するものとする。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の額とする。
なお、代表取締役会長は指名・報酬委員会の審議内容を尊重するものとする。
ト.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
a.指名・報酬委員会は代表取締役会長及び社外役員2名にて構成する。
b.本方針の改定については、取締役会決議による。
監査役については監査役会での協議のうえ、決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2012年6月20日開催の第34期定時株主総会決議において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は8名。)と決議されており、監査役の報酬限度額は、2001年6月21日開催の第23期定時株主総会決議において、年額100百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ.基本報酬
当社の個人別の固定報酬は、取締役の役位、職責、在任年数に応じて決定するものとする。
また、役員退職慰労金については、内規により定められた額を支給するものとする。
ロ.業績連動報酬
業績連動報酬については、単年度及び中期事業計画に基づき、売上高、経常利益(率)、各成長率、ROE、連結売上高、連結経常利益(率)の達成状況を総合的に勘案し役位に応じて支給するものとする。
ハ.非金銭報酬
当社役員の持ち株数を考慮し、株式報酬等の非金銭報酬は支給しない方針とする。但し、ストックオプション等の非金銭報酬の支給が必要な場合には、別途取締役会決議において決定するものとする。
ニ.基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等の報酬額の全体に対する割合
持続的な企業の成長に資する内容となるよう割合を決定するものとする。
ホ.取締役に対し報酬を与える時期又は条件
取締役に対し報酬を与える時期は、月単位とし翌月10日に支給するものとし、業績連動報酬については都度取締役会において決議するものとする。
また、条件の決定については、指名・報酬委員会の審議のうえ定時(臨時)株主総会直後の取締役会にて決定するものとする。
ヘ.個人別の取締役報酬の内容についての決定の全部又は一部を委任する場合
個人別の取締役報酬の内容については、個人別の決定方針に基づき、指名・報酬委員会の審議のうえ、取締役会において決定する方針ではあるものの、必要な場合においては、取締役の個人別の報酬等の内容について決定の全部又は一部を代表取締役会長に委任するものとする。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の額とする。
なお、代表取締役会長は指名・報酬委員会の審議内容を尊重するものとする。
ト.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
a.指名・報酬委員会は代表取締役会長及び社外役員2名にて構成する。
b.本方針の改定については、取締役会決議による。
監査役については監査役会での協議のうえ、決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2012年6月20日開催の第34期定時株主総会決議において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は8名。)と決議されており、監査役の報酬限度額は、2001年6月21日開催の第23期定時株主総会決議において、年額100百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 260,260 | 237,560 | - | 22,700 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,140 | 4,780 | - | 360 | - | 1 |
| 社外役員 | 3,480 | 3,480 | - | - | - | 5 |
| 合 計 | 268,880 | 245,820 | - | 23,060 | - | 12 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額(千円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(千円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち 非金銭報酬等 | ||||
| 沓名 俊裕 | 113,100 | 代表取締役 | 提出会社 | 103,100 | - | 10,000 | - |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。