四半期報告書-第32期第1四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
(重要な後発事象)
1. 重要な新株式の発行
平成30年11月15日開催の取締役会において、平成30年12月3日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行を決議し、平成30年12月3日に払込手続きが完了いたしました。新株式発行の概要は次のとおりです。
2. 重要な新株予約権の発行
平成30年11月15日開催の取締役会において、平成30年12月3日を払込期日とする第三者割当による新株予約権の発行を決議し、平成30年12月3日に払込手続きが完了いたしました。新株予約権発行の概要は次のとおりです。
① 新株予約権の払込金額の総額
21,509,406円
② 申込期日
平成30年12月3日
③ 割当日及び払込期日
平成30年12月3日
④ 募集の方法
第三者割当の方法により、Block King有限責任事業組合に割当てる。
⑤ 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 37,735,800株
⑥ 新株予約権の総数
377,358個
⑦ 新株予約権1個当たりの払込金額
57円
⑧ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(a)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(b)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額は、金53円とする。
⑨ 新株予約権の行使期間
平成30年12月4日から平成32年12月3日まで
⑩ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
1. 重要な新株式の発行
平成30年11月15日開催の取締役会において、平成30年12月3日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行を決議し、平成30年12月3日に払込手続きが完了いたしました。新株式発行の概要は次のとおりです。
| ① | 発行株式の種類及び数 | 普通株式 9,433,900株 |
| ② | 発行価額 | 1株につき53円 |
| ③ | 発行価額の総額 | 499,996,700円 |
| ④ | 資本組入額 | 1株につき26.5円 |
| ⑤ | 資本組入額の総額 | 249,998,350円 |
| ⑥ | 申込期日 | 平成30年12月3日 |
| ⑦ | 払込期日 | 平成30年12月3日 |
| ⑧ | 募集の方法及び割当株式数 | 第三者割当の方法により、9,433,900株をBlock King有限責任事業組合に割り当てる。 |
| ⑨ | 増資の目的 | 子会社の借入金の返済のため。 |
| ⑩ | 当社との関係 | 該当事項はありません。 |
| ⑪ | その他 | 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 |
2. 重要な新株予約権の発行
平成30年11月15日開催の取締役会において、平成30年12月3日を払込期日とする第三者割当による新株予約権の発行を決議し、平成30年12月3日に払込手続きが完了いたしました。新株予約権発行の概要は次のとおりです。
① 新株予約権の払込金額の総額
21,509,406円
② 申込期日
平成30年12月3日
③ 割当日及び払込期日
平成30年12月3日
④ 募集の方法
第三者割当の方法により、Block King有限責任事業組合に割当てる。
⑤ 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 37,735,800株
⑥ 新株予約権の総数
377,358個
⑦ 新株予約権1個当たりの払込金額
57円
⑧ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(a)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(b)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額は、金53円とする。
⑨ 新株予約権の行使期間
平成30年12月4日から平成32年12月3日まで
⑩ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。