四半期報告書-第20期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
① 【ストック・オプション制度の内容】
平成30年6月22日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、当社の取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成30年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
注)当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
当社は、平成30年6月22日の取締役会において、当社の取締役に対して発行する新株予約権の募集事項について、次のとおり決議しております。
[募集事項]
イ 新株予約権の名称
サンフロンティア不動産株式会社2018年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
ロ 新株予約権の割当対象者及び人数
当社の取締役(社外取締役を除く) 4名
ハ 新株予約権の数
524個(1ストックオプションあたり10株)
ニ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式数 5,240株
ホ 新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」により算定した公正価値に基づいた価格を払い込み金額とする。新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺する。
ヘ 新株予約権の割当日
平成30年7月31日
ト 新株予約権の行使に際して出資される財産の額
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
チ 新株予約権を行使できる期間
2018年8月1日から2048年7月31日
リ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ヌ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
ル 新株予約権の行使の条件
当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
ヲ 新株予約権の取得に関する事項
(a)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(b)②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
ワ 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
カ 1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に、新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てる。
ヨ 新株予約権証券の不発行
新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
平成30年6月22日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、当社の取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成30年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 5,240株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | [募集事項] ト に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | [募集事項] チ に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | [募集事項] ル に記載しております。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | [募集事項] ヌ に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | [募集事項] ワ に記載しております。 |
注)当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
当社は、平成30年6月22日の取締役会において、当社の取締役に対して発行する新株予約権の募集事項について、次のとおり決議しております。
[募集事項]
イ 新株予約権の名称
サンフロンティア不動産株式会社2018年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
ロ 新株予約権の割当対象者及び人数
当社の取締役(社外取締役を除く) 4名
ハ 新株予約権の数
524個(1ストックオプションあたり10株)
ニ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式数 5,240株
ホ 新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」により算定した公正価値に基づいた価格を払い込み金額とする。新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺する。
ヘ 新株予約権の割当日
平成30年7月31日
ト 新株予約権の行使に際して出資される財産の額
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
チ 新株予約権を行使できる期間
2018年8月1日から2048年7月31日
リ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ヌ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
ル 新株予約権の行使の条件
当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
ヲ 新株予約権の取得に関する事項
(a)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(b)②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
ワ 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
カ 1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に、新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てる。
ヨ 新株予約権証券の不発行
新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。