訂正有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・当社取締役会は、健全な企業家精神の発揮に資するためのインセンティブ付与の観点から、各業務執行取締役等の職責(担当部門の職務内容や規模、責任、経営への貢献度)、役位、在任年数を反映し、当社の業績、他社並びに当社従業員給与の水準等も考慮して、報酬額を決定しております。なお、その報酬額は月例の固定報酬のみであり、業績連動報酬並びに非金銭報酬による報酬制度につきましては、当社は定めておりません。
・当社取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第35回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額700百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役は年額100百万円を限度とすることが定められております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名であり、定款上の取締役は15名以内です。当該決議時の監査等委員である取締役の員数は3名であり、定款上の監査等委員である取締役は5名以内です。取締役の報酬金額は、上記株主総会で決議された額の範囲内で決定しております。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議により委任された代表取締役の肥田幸春であります。その理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、総合的な視点を持って取締役の報酬額等を決定できると判断したためであり、委任された内容の決定にあたっては、社外取締役を含む取締役会の意見も尊重しております。なお、報酬について一定の事由が生じた際には、取締役会の決定に基づき報酬の減額措置を講じることがあります。また、監査等委員である取締役の報酬額については監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金には、役員退職慰労引当金の当期繰入額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・当社取締役会は、健全な企業家精神の発揮に資するためのインセンティブ付与の観点から、各業務執行取締役等の職責(担当部門の職務内容や規模、責任、経営への貢献度)、役位、在任年数を反映し、当社の業績、他社並びに当社従業員給与の水準等も考慮して、報酬額を決定しております。なお、その報酬額は月例の固定報酬のみであり、業績連動報酬並びに非金銭報酬による報酬制度につきましては、当社は定めておりません。
・当社取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第35回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額700百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役は年額100百万円を限度とすることが定められております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名であり、定款上の取締役は15名以内です。当該決議時の監査等委員である取締役の員数は3名であり、定款上の監査等委員である取締役は5名以内です。取締役の報酬金額は、上記株主総会で決議された額の範囲内で決定しております。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議により委任された代表取締役の肥田幸春であります。その理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、総合的な視点を持って取締役の報酬額等を決定できると判断したためであり、委任された内容の決定にあたっては、社外取締役を含む取締役会の意見も尊重しております。なお、報酬について一定の事由が生じた際には、取締役会の決定に基づき報酬の減額措置を講じることがあります。また、監査等委員である取締役の報酬額については監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 424 | 376 | 47 | 11 |
| (うち社外取締役) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 取締役(監査等委員) | 32 | 30 | 1 | 3 |
| (うち社外取締役) | (13) | (13) | (-) | (2) |
| 合計 | 456 | 407 | 49 | 14 |
| (うち社外取締役) | (13) | (13) | (-) | (2) |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金には、役員退職慰労引当金の当期繰入額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 肥田 幸春 | 取締役 | 提出会社 | 175 | 153 | 22 |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。