有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、健全な起業家精神の発揮に資するためのインセンティブ付与の観点から各業務執行取締役の職責(担当部門の職務内容や規模、責任、経営への貢献度)を反映することを基本方針としております。
2.各決定方針に関する事項
(1)個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)と株式報酬で構成し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(2)業績連動報酬等に関する方針
当社は業績に連動した報酬については、定めておりません。
(3)非金銭報酬等に関する方針
株価変動のベネフィットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限付株式を報酬等として割り当てます。その算出にあたっては、100,000株を各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限として、当社の業績の達成度度合いを反映して決定するものとし、金銭報酬に一定の割合を乗じて算出しております。
(4)個人別の報酬等・業績連動報酬等・非金銭報酬等の額に関する割合の方針
当社は報酬に関する基本方針に則り、金銭報酬と株式報酬で構成し、株式報酬の割合は金銭報酬の概ね2割を超えないものとしております。
(5)取締役の個人別の報酬等の内容決定の全部又は一部を、取締役その他の第三者に委任するときは、次に掲げる事項
①.当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
地位及び氏名:代表取締役 肥田幸春
②.その委任する権限の内容
報酬額の決定
③.①が②を適切に行使されるようにするために講じる措置内容
委任を受けた者が当社全体の業績を勘案しつつ各業務執行取締役の担当部門についての評価を行い、社外取締役を過半数で構成する取締役会の諮問機関たる報酬委員会の答申結果を踏まえた上で決定する。
(6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
その決定の方法については前号に定めた事項によるもののみとします。
(7)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
役員表彰・懲戒規程における、懲戒の要件に該当する場合には、取締役会の決定に基づき報酬の減額措置を講じることがあります。
3.役員の報酬等に関する株主総会の決議事項
当社取締役の報酬等の額は、2015年6月25日開催の第35回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額700百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役は年額100百万円以内とすることが定められております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名であり、定款上の取締役は15名以内です。当該決議時の監査等委員である取締役の員数は3名であり、定款上の監査等委員である取締役は5名以内です。取締役の報酬金額は、上記株主総会で決議された額の範囲内で決定しております。
また、2023年6月22日開催の第43回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、上記の取締役の報酬等の額の範囲内にて、新たに譲渡制限付株式を報酬等として割り当てることといたしました。なお、対象取締役へ割り当てる譲渡制限付株式の総数は年100,000株以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金には、役員退職慰労引当金の当期繰入額を記載しております。
3.2023年6月22日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、その在任期間に対応する退職慰労金を退任時に打切り支給することが決議されております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、健全な起業家精神の発揮に資するためのインセンティブ付与の観点から各業務執行取締役の職責(担当部門の職務内容や規模、責任、経営への貢献度)を反映することを基本方針としております。
2.各決定方針に関する事項
(1)個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)と株式報酬で構成し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(2)業績連動報酬等に関する方針
当社は業績に連動した報酬については、定めておりません。
(3)非金銭報酬等に関する方針
株価変動のベネフィットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限付株式を報酬等として割り当てます。その算出にあたっては、100,000株を各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限として、当社の業績の達成度度合いを反映して決定するものとし、金銭報酬に一定の割合を乗じて算出しております。
(4)個人別の報酬等・業績連動報酬等・非金銭報酬等の額に関する割合の方針
当社は報酬に関する基本方針に則り、金銭報酬と株式報酬で構成し、株式報酬の割合は金銭報酬の概ね2割を超えないものとしております。
(5)取締役の個人別の報酬等の内容決定の全部又は一部を、取締役その他の第三者に委任するときは、次に掲げる事項
①.当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
地位及び氏名:代表取締役 肥田幸春
②.その委任する権限の内容
報酬額の決定
③.①が②を適切に行使されるようにするために講じる措置内容
委任を受けた者が当社全体の業績を勘案しつつ各業務執行取締役の担当部門についての評価を行い、社外取締役を過半数で構成する取締役会の諮問機関たる報酬委員会の答申結果を踏まえた上で決定する。
(6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
その決定の方法については前号に定めた事項によるもののみとします。
(7)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
役員表彰・懲戒規程における、懲戒の要件に該当する場合には、取締役会の決定に基づき報酬の減額措置を講じることがあります。
3.役員の報酬等に関する株主総会の決議事項
当社取締役の報酬等の額は、2015年6月25日開催の第35回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額700百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役は年額100百万円以内とすることが定められております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名であり、定款上の取締役は15名以内です。当該決議時の監査等委員である取締役の員数は3名であり、定款上の監査等委員である取締役は5名以内です。取締役の報酬金額は、上記株主総会で決議された額の範囲内で決定しております。
また、2023年6月22日開催の第43回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、上記の取締役の報酬等の額の範囲内にて、新たに譲渡制限付株式を報酬等として割り当てることといたしました。なお、対象取締役へ割り当てる譲渡制限付株式の総数は年100,000株以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 255 | 222 | 32 | 3 |
| (うち社外取締役) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 取締役(監査等委員) | 33 | 31 | 1 | 3 |
| (うち社外取締役) | (13) | (13) | (-) | (2) |
| 合計 | 288 | 254 | 34 | 6 |
| (うち社外取締役) | (13) | (13) | (-) | (2) |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金には、役員退職慰労引当金の当期繰入額を記載しております。
3.2023年6月22日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、その在任期間に対応する退職慰労金を退任時に打切り支給することが決議されております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 肥田 幸春 | 取締役 | 提出会社 | 179 | 156 | 23 |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。