有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 14:59
【資料】
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【項目】
155項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社子会社の取締役 4名
当社子会社の従業員 4名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式527,000株
付与日2017年3月8日
権利確定条件①本新株予約権者は、株式会社LCパートナーズの2018年3月期から2020年3月期のいずれかの期の確定した単体の損益計算書における当期純利益(以下、「行使条件純利益」という。)が下記(a)乃至(b)に掲げる条件(以下、「行使条件」という。)を満たしている場合、当社はその旨を公表し、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使条件純利益が行使条件を満たした後に、行使期間の末日までに、行使条件純利益が行使条件に満たなくなった場合においても、本新株予約権者は、行使可能割合に基づき、割り当てられた本新株予約権を行使できるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a)280百万円を超過した場合:行使可能割合:70%
(b)300百万円を超過した場合:行使可能割合:100%
②新株予約権者は、①の業績条件に加え、新株予約権の割当日から2020年3月31日までの間において、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金1,500円を上回った場合に限り、翌営業日以降本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員(以下、「当社役職員等」という。)であることを要する。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職により当社役職員等でなくなった場合、またはその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権につき、1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間自2018年7月1日 至2027年3月6日

(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
第3回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末527,000
付与-
失効-
権利確定-
未確定残527,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末-
権利確定-
権利行使-
失効-
未行使残-

②単価情報
権利行使価格 (円)916
行使時平均株価 (円)-

2.採用している会計処理の概要
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。