有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 15:04
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は常勤監査等委員1名と独立性の高い社外取締役である監査等委員2名(弁護士及び税理士)の計3名を選任しており、補助者1名に加え、法務開示課(2名)が監査等委員会の事務局業務及び監査等委員の要請に基づき必要な事務を行なうほか、必要に応じ内部監査室に協力を求めることができるものとしております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針・年度計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
監査等委員会は策定された監査方針及び年度計画に基づき、内部統制システムが適切に運用されているかを監視するとともに、内部統制システムを利用した監査を実施しております。このほか、常勤監査等委員は、役員会議への出席、重要書類の閲覧、各部門の業務実施状況の監査、及び内部監査室又は会計監査人が行う監査への立会等によって各部門の監査を行い、社外取締役である監査等委員は、常勤監査等委員の協力を得て又は監査等委員会の事務局に指示して、文書その他の情報を収集して監査を実施しております。
また、監査等委員会は、後記②の通り監査計画を内部監査との連携も考慮して策定するとともに、会計監査人の行う監査への立会を監査等委員会監査に組み入れるほか、会計監査人から法定監査の結果及び内容につき定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
監査等委員会は原則として月1回開催しております。当事業年度においては監査等委員会を13回開催し、監査等委員3名は全て出席しております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として社長直属の内部監査室(人員2名)を設置しており、計画的に当社各部門及び子会社の内部監査を実施して、業務活動全般に関して法令・社内規程の遵守状況及び業務の妥当性や有効性の監査を行うほか、監査等委員会の要請に応じて監査の協力を行うこととしております。内部監査室は、監査計画を監査等委員会監査との連携を考慮して共同監査の実施を含め策定するとともに、監査結果を監査等委員会に対しても報告するものとするなど、監査等委員会との連携及び情報の共有化を図るとともに、会計監査人との協議・意見交換を行ない、監査の実効性を高めることとしております。
③ 内部統制部門との関係
監査等委員会監査及び内部監査の結果は、全社横断的に内部統制上の対応が必要ないし望ましいと考えられる場合等には、社長を通じて又は参考情報として監査人から直接、内部統制の統括部門である内部統制部門(管理本部)に通知・指示される体制となっており、内部統制部門は、監査等委員会又は内部監査室長と協議して必要な対応を行なうこととしております。また、監査等委員会監査及び内部監査の過程で、被監査部門において内部統制上の疑義が生じた場合等においても、適宜、関係当事者と協議し、制度の趣旨や法令解釈等に関する見解や、対応等に関する意見を述べる体制となっており、円滑かつ適正な監査への協力を行うこととしております。
また、会計監査人の監査に関しては、新たに適用される会計基準に関する会社の対応方針等について、事前に十分な協議を行ない、公正・妥当な会計に努めることとしております。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
21年間
注)当社は、平成14年から平成19年までみすず監査法人(当時は中央青山監査法人)と監査契約を締結しており(平成18年7月1日から平成18年8月31日まで、みすず監査法人に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、平成19年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:公認会計士 千葉 達也
指定有限責任社員 業務執行社員:公認会計士 小野原 徳郎
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、会計士試験合格者等 6名、その他 7名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会では、会計監査人の適格性、独立性及び職務の執行状況等について評価し、再任の可否を検討いたします。この結果、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
イ.に記載の監査法人につきましては、監査等委員会において、評価基準(後記ヘ.参照)に基づく監査法人の適格性、独立性及び職務の執行状況等についての評価結果を勘案して検討した結果、当社の会計監査については適正に行われており、当連結会計年度においても適正に行われる体制にあると判断したため、監査等委員全員の一致で再任する旨を決定いたしました。
へ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会による監査法人の評価については、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じて、監査法人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価をしており、イ.に記載の監査法人が行う当社の会計監査については適正に行われていると評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社35,000-38,500-
連結子会社----
35,000-38,500-

(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
該当事項はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
代表取締役から提示のあった会計監査人の報酬等に対して、監査等委員会は、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当連結会計年度の監査計画の内容、監査報酬の見積根拠等の妥当性を検討・審議した結果、会計監査人の報酬等は適正であるとして、会社法第399条第1項の同意を行っております。