有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」及び「前受金」は、当事業年度より「契約負債」及び「前受金」に含めて表示することといたしました。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書は、売上高は724,850千円増加、売上原価は85,618千円増加、販売費及び一般管理費は459,530千円増加、営業利益は179,701千円増加、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ13,021千円減少しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は88,782千円減少しております。
遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ3.34円、0.31円及び0.31円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」及び「前受金」は、当事業年度より「契約負債」及び「前受金」に含めて表示することといたしました。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書は、売上高は724,850千円増加、売上原価は85,618千円増加、販売費及び一般管理費は459,530千円増加、営業利益は179,701千円増加、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ13,021千円減少しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は88,782千円減少しております。
遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ3.34円、0.31円及び0.31円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。