有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
平成18年改正前商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)
(注)1.新株予約権1個につき株式数は、500株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.退職等により失権した新株予約権の個数と新株予約権の目的となる株式の数は除外しております。
4.平成25年5月2日開催の取締役会決議により、平成25年6月1日付にて1株を500株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成20年6月1日付にてSBIプランナーズ株式会社を株式交換により100%子会社化したことに伴って当社が交付した新株予約権(ストックオプション)
(注)1.新株予約権1個につき株式数は、120株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)又は自己株式の処分が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
更に、会社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は会社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、会社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.平成24年6月22日開催の第22期定時株主総会において、当該定時株主総会終結の時に当社の取締役及び従業員等である者の保有する新株予約権について、その行使期間を上記から平成20年6月1日から平成28年3月31日に変更いたしました。
4.平成25年5月2日開催の取締役会決議により、平成25年6月1日付にて1株を500株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
① 新株予約権
平成18年改正前商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)
| 臨時株主総会の特別決議日(平成17年8月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 19 | 19 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,500 | 9,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり200(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年8月30日~ 平成27年8月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200 資本組入額 100 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員または顧問たる地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合はこの限りではない。 その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権1個につき株式数は、500株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 調整前払込金額 | |
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||
3.退職等により失権した新株予約権の個数と新株予約権の目的となる株式の数は除外しております。
4.平成25年5月2日開催の取締役会決議により、平成25年6月1日付にて1株を500株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成20年6月1日付にてSBIプランナーズ株式会社を株式交換により100%子会社化したことに伴って当社が交付した新株予約権(ストックオプション)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,042 | 3,042 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 264 | 264 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 365,040 | 365,040 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり542(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年6月1日~ 平成25年3月31日(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 559 資本組入額 279 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において会社又は会社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合として会社の取締役が認めた場合はこの限りでない。 その他の条件は、会社と新株予約権の割当を受けた者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡する新株予約権の取得については、会社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 会社が合併(会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき株式数は、120株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)又は自己株式の処分が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり行使価額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
更に、会社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は会社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、会社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.平成24年6月22日開催の第22期定時株主総会において、当該定時株主総会終結の時に当社の取締役及び従業員等である者の保有する新株予約権について、その行使期間を上記から平成20年6月1日から平成28年3月31日に変更いたしました。
4.平成25年5月2日開催の取締役会決議により、平成25年6月1日付にて1株を500株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。