有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、固定報酬である月額報酬と業績に連動する役員賞与で構成されています。
a取締役の報酬
取締役の報酬限度額は、2006年3月31日開催の定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議、2020年3月16日開催の株主総会においては、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額20,000千円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等は月額報酬、役員賞与及びストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等で構成されておりますが、その総額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としております。
月額報酬については、取締役会において承認された方法に基づき、委任を受けた代表取締役社長である小島賢二が各取締役の役位、職責、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定しております。また、役員賞与及びストック・オプションについては、具体的な達成条件等は定めておりませんが、連結営業利益や連結経常利益等を総合的に考慮して支給額の総額を取締役会で決議し、各取締役への配分は代表取締役である小島賢二に一任しております。
当事業年度における取締役の報酬等を決定に関する活動といたしまして、月額報酬については、2019年3月22日開催の取締役会において、代表取締役である小島賢二に一任する旨を決議しております。また、役員賞与については、2020年1月20日開催の取締役会において、賞与の総額を決議しております。
b監査役の報酬
監査役の報酬限度額は、2002年3月28日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により各監査役の報酬を決定しており、2019年3月22日の協議により個別の報酬額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはないため記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、固定報酬である月額報酬と業績に連動する役員賞与で構成されています。
a取締役の報酬
取締役の報酬限度額は、2006年3月31日開催の定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議、2020年3月16日開催の株主総会においては、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額20,000千円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等は月額報酬、役員賞与及びストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等で構成されておりますが、その総額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としております。
月額報酬については、取締役会において承認された方法に基づき、委任を受けた代表取締役社長である小島賢二が各取締役の役位、職責、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定しております。また、役員賞与及びストック・オプションについては、具体的な達成条件等は定めておりませんが、連結営業利益や連結経常利益等を総合的に考慮して支給額の総額を取締役会で決議し、各取締役への配分は代表取締役である小島賢二に一任しております。
当事業年度における取締役の報酬等を決定に関する活動といたしまして、月額報酬については、2019年3月22日開催の取締役会において、代表取締役である小島賢二に一任する旨を決議しております。また、役員賞与については、2020年1月20日開催の取締役会において、賞与の総額を決議しております。
b監査役の報酬
監査役の報酬限度額は、2002年3月28日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により各監査役の報酬を決定しており、2019年3月22日の協議により個別の報酬額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 83,300 | 78,300 | 5,000 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,950 | 10,650 | 300 | - | 1 |
| 社外役員 | 6,300 | 6,000 | 300 | - | 2 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはないため記載しておりません。