有価証券報告書-第39期(2024/06/01-2025/05/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題であると認識しており、内部経営監視機能の充実と適切な情報開示による透明性の高い経営を確保することで、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応し、同時に健全で持続的な成長を実現すべく、組織体制の整備・強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(ア)企業統治の体制の概要
当社は、第38期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、取締役会の監督機能をより強化する等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、ステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指したものであります。
また、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化が可能となります。
企業統治のための機関としては、株主総会、取締役会、経営会議、監査等委員会及び内部監査室を設けております。
当社では、全社的な方針の統一及び問題意識の共有等を図ることを主な目的とし、毎月第1月曜日に30分程度、全社員を対象に現在の経済環境・不動産市況・会社の方向性・各プロジェクトの進行の方向性などを確認するミーティングを開催しております。
会社の機関等の関連図は以下のとおりであります。

a.取締役会
取締役会は定時取締役会が毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することでガバナンスの強化と経営の意思決定の迅速化を図っております。取締役会においては、経営に関する重要事項についての報告、決議を行うとともに、経営判断の妥当性・効率性の監督と取締役に対する監視機能の重要性を考え、経営判断の適正化と経営の透明性を維持し、業務執行に対する監査体制を整えております。
(構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 津江真行
構成員:取締役 専務執行役員 都倉茂、取締役 常務執行役員 矢野義晃、取締役(社外) 玉置貴史、取締役(社外) 萩原浩二、取締役(社外) 三浦義明、取締役(社外) 田下宏彰
取締役常勤監査等委員(社外) 秋山高弘、取締役監査等委員(社外) 井上勝次、取締役監査等委員(社外)大倉圭
(取締役会の活動状況)
当事業年度において、当社は取締役会を定時で12回、臨時(書面)で12回の合計24回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)当社は2024年8月27日開催の第38期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行し
ており、監査等委員である取締役の当該期間中に開催された取締役会は20回(うち書面開催は10
回)であります。
(取締役会における具体的な検討内容)
当事業年度において、取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・経営戦略、ガバナンス関連
・決算、財務関連
・リスクマネジメント、内部統制、コンプライアンス関連
・人事関連
・個別案件
b.経営会議
経営会議は、原則として毎日開催され、取締役会で決定された方針・計画・戦略に沿って環境変化に柔軟に対応するため、重要案件に関する迅速な意思決定を行っております。
(構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 津江真行
構成員:取締役 専務執行役員 都倉茂、取締役 常務執行役員 矢野義晃
なお、上記構成員の他、常勤監査等委員(社外) 秋山高弘が経営会議に出席し、監査等委員会が取締役の業務執行を監査する体制を整えております。
c.監査等委員会
監査等委員会は、毎月1回開催され、職務の執行に関する事項の協議、決議を行います。また、会計監査人及び内部監査室と連携し、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査を行ってまいります。
(構成員の氏名等)
議 長:常勤監査等委員(社外) 秋山高弘
構成員:監査等委員(社外) 井上勝次、監査等委員(社外) 大倉圭
d.内部監査室
内部監査については、担当部署として内部監査室を設置し、各部門の内部監査を実施するとともに、監査等委員会と連携し、実効性の高い監査を実施します。
(イ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う取締役会の経営機能(経営の方針・全体戦略の決定)及び監督機能の一層の強化、並びに業務執行の機動性・効率性の更なる向上を図るために、監査等委員会設置会社として、取締役会から独立した監査等委員会により、取締役の職務執行状況等の監査を実施することを柱とするコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、中立・独立の立場から、取締役会による業務執行の意思決定が適切かつ効率的に行われていることを監督し、業務執行を行わない監査等委員が、内部監査・内部統制部門等と緊密に連携し、経営への監視機能を発揮することは、透明性の高い経営体制の構築に資すると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(ア)内部統制システムの整備の状況
当社の業務の適正を確保するための体制は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、企業活動を継続するためには、広く社会との信頼関係を確立する必要があり、そのためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であると認識しております。
具体的には、コンプライアンス委員会を組成し、法令遵守について審議するとともに、同委員会において役職員の行動規範となる行動指針を作成し、コンプライアンス体制の確立に努めております。
また、内部監査室が定期的に内部監査を実施し、業務の実施状況、会計処理等の実態を把握し、これを通じて、すべての業務が法令・定款・社内規程等に照らし適正に行われているか検証しております。監査結果は社長及び監査等委員会に報告されるほか、取締役会にも報告され、必要な改善を図ることにしております。
さらに、社外の弁護士を通報先とする「コンプライアンス・ホットライン」を設け、使用人であれば誰でも不利益を被ることなくコンプライアンス上の問題を会社に通報する手段を確保しております。
なお、反社会的勢力に対しては、反社会的勢力対抗マニュアルを定め、弁護士、警察等の外部機関とも連携して毅然とした態度で臨み、一切の関係を排除しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、株主総会、取締役会その他の重要な会議の意思決定に係る記録、決裁文書等を、法令及び文書管理規程に基づき、所定の期間保存管理しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理については、各担当取締役を中心として各部門において継続的な監視・把握に努めており、リスク事象の発生は直ちに担当取締役及び経営会議メンバーに報告される体制をとっております。また、経営会議においては、事業計画の進捗状況とともに、これに伴うリスク管理状況の報告・検討も行い、適切な対応に努めるものとしております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行については、組織・職務分掌規程、決裁権限基準表において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとっております。
また、社長を含む業務執行取締役で経営会議を構成し、常勤の監査等委員出席のもとこれを毎日開催して各種決裁を迅速に行うとともに、事業の遂行状況その他主要な経営課題を審議検討し、取締役会の意思決定・監督機能を補完・充実させております。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
個別の不動産開発事業推進のために会社・法人を設立・買収した場合には、実質的に当社業務の一部を構成するものと認識し、経理グループリーダーが随時経理財務の内容を把握するほか、内部監査等を実施し業務の適正確保に努めるものとしております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
現在、監査等委員会の運営に関する事務を経営企画部が行うほかには、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、監査等委員会が求めた場合は、必要に応じて監査等委員会の指揮命令に従う業務補助者を置くこととし、その補助者の人事及び考課については、監査等委員会と協議するものとしております。
7.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
常勤の監査等委員は、取締役会のほか、経営会議、コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席し、重要な報告を受ける体制としております。また、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。
監査等委員会に報告を行った取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由としていかなる不利益も課しません。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査の監査計画の立案及び実施については、監査等委員会と調整を図り、監査等委員会監査が効率的に遂行されるよう協力しております。
監査等委員が職務を執行するうえで必要となる費用等について当社に請求を行った場合は、速やかに当該費用等を支払います。
(イ)リスク管理体制の整備の状況
当社では、毎日開催される代表取締役社長以下業務執行取締役をメンバーとし、常勤監査等委員も参加する経営会議において、経営課題の把握と対応方針、各種リスクが顕在化した場合の解決策について協議を行うとともに、情報の共有化を図っております。
(ウ)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(エ)役員等との間で締結している補償契約の内容
該当事項はありません。
(オ)役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、会社訴訟・株主代表訴訟や第三者訴訟等により損害賠償をすることとなった場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の違法行為等に起因する損害賠償請求等の場合には、填補の対象としないこととしております。
(カ)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
(キ)取締役の選任の決議事項
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(ク)取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
2.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
3.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ケ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題であると認識しており、内部経営監視機能の充実と適切な情報開示による透明性の高い経営を確保することで、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応し、同時に健全で持続的な成長を実現すべく、組織体制の整備・強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(ア)企業統治の体制の概要
当社は、第38期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、取締役会の監督機能をより強化する等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、ステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指したものであります。
また、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化が可能となります。
企業統治のための機関としては、株主総会、取締役会、経営会議、監査等委員会及び内部監査室を設けております。
当社では、全社的な方針の統一及び問題意識の共有等を図ることを主な目的とし、毎月第1月曜日に30分程度、全社員を対象に現在の経済環境・不動産市況・会社の方向性・各プロジェクトの進行の方向性などを確認するミーティングを開催しております。
会社の機関等の関連図は以下のとおりであります。

a.取締役会
取締役会は定時取締役会が毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することでガバナンスの強化と経営の意思決定の迅速化を図っております。取締役会においては、経営に関する重要事項についての報告、決議を行うとともに、経営判断の妥当性・効率性の監督と取締役に対する監視機能の重要性を考え、経営判断の適正化と経営の透明性を維持し、業務執行に対する監査体制を整えております。
(構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 津江真行
構成員:取締役 専務執行役員 都倉茂、取締役 常務執行役員 矢野義晃、取締役(社外) 玉置貴史、取締役(社外) 萩原浩二、取締役(社外) 三浦義明、取締役(社外) 田下宏彰
取締役常勤監査等委員(社外) 秋山高弘、取締役監査等委員(社外) 井上勝次、取締役監査等委員(社外)大倉圭
(取締役会の活動状況)
当事業年度において、当社は取締役会を定時で12回、臨時(書面)で12回の合計24回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数(うち書面開催) | 出席率 |
| 津江 真行 | 24回(12) | 100% |
| 都倉 茂 | 24回(12) | 100% |
| 矢野 義晃 | 24回(12) | 100% |
| 玉置 貴史 | 24回(12) | 100% |
| 萩原 浩二 | 24回(12) | 100% |
| 三浦 義明 | 24回(12) | 100% |
| 田下 宏彰 | 23回(12) | 95% |
| 秋山 高弘(監査等委員) | 20回(10) | 100% |
| 井上 勝次(監査等委員) | 19回(10) | 95% |
| 大倉 圭(監査等委員) | 20回(10) | 100% |
(注)当社は2024年8月27日開催の第38期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行し
ており、監査等委員である取締役の当該期間中に開催された取締役会は20回(うち書面開催は10
回)であります。
(取締役会における具体的な検討内容)
当事業年度において、取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・経営戦略、ガバナンス関連
・決算、財務関連
・リスクマネジメント、内部統制、コンプライアンス関連
・人事関連
・個別案件
b.経営会議
経営会議は、原則として毎日開催され、取締役会で決定された方針・計画・戦略に沿って環境変化に柔軟に対応するため、重要案件に関する迅速な意思決定を行っております。
(構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 津江真行
構成員:取締役 専務執行役員 都倉茂、取締役 常務執行役員 矢野義晃
なお、上記構成員の他、常勤監査等委員(社外) 秋山高弘が経営会議に出席し、監査等委員会が取締役の業務執行を監査する体制を整えております。
c.監査等委員会
監査等委員会は、毎月1回開催され、職務の執行に関する事項の協議、決議を行います。また、会計監査人及び内部監査室と連携し、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査を行ってまいります。
(構成員の氏名等)
議 長:常勤監査等委員(社外) 秋山高弘
構成員:監査等委員(社外) 井上勝次、監査等委員(社外) 大倉圭
d.内部監査室
内部監査については、担当部署として内部監査室を設置し、各部門の内部監査を実施するとともに、監査等委員会と連携し、実効性の高い監査を実施します。
(イ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う取締役会の経営機能(経営の方針・全体戦略の決定)及び監督機能の一層の強化、並びに業務執行の機動性・効率性の更なる向上を図るために、監査等委員会設置会社として、取締役会から独立した監査等委員会により、取締役の職務執行状況等の監査を実施することを柱とするコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、中立・独立の立場から、取締役会による業務執行の意思決定が適切かつ効率的に行われていることを監督し、業務執行を行わない監査等委員が、内部監査・内部統制部門等と緊密に連携し、経営への監視機能を発揮することは、透明性の高い経営体制の構築に資すると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(ア)内部統制システムの整備の状況
当社の業務の適正を確保するための体制は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、企業活動を継続するためには、広く社会との信頼関係を確立する必要があり、そのためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であると認識しております。
具体的には、コンプライアンス委員会を組成し、法令遵守について審議するとともに、同委員会において役職員の行動規範となる行動指針を作成し、コンプライアンス体制の確立に努めております。
また、内部監査室が定期的に内部監査を実施し、業務の実施状況、会計処理等の実態を把握し、これを通じて、すべての業務が法令・定款・社内規程等に照らし適正に行われているか検証しております。監査結果は社長及び監査等委員会に報告されるほか、取締役会にも報告され、必要な改善を図ることにしております。
さらに、社外の弁護士を通報先とする「コンプライアンス・ホットライン」を設け、使用人であれば誰でも不利益を被ることなくコンプライアンス上の問題を会社に通報する手段を確保しております。
なお、反社会的勢力に対しては、反社会的勢力対抗マニュアルを定め、弁護士、警察等の外部機関とも連携して毅然とした態度で臨み、一切の関係を排除しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、株主総会、取締役会その他の重要な会議の意思決定に係る記録、決裁文書等を、法令及び文書管理規程に基づき、所定の期間保存管理しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理については、各担当取締役を中心として各部門において継続的な監視・把握に努めており、リスク事象の発生は直ちに担当取締役及び経営会議メンバーに報告される体制をとっております。また、経営会議においては、事業計画の進捗状況とともに、これに伴うリスク管理状況の報告・検討も行い、適切な対応に努めるものとしております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行については、組織・職務分掌規程、決裁権限基準表において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとっております。
また、社長を含む業務執行取締役で経営会議を構成し、常勤の監査等委員出席のもとこれを毎日開催して各種決裁を迅速に行うとともに、事業の遂行状況その他主要な経営課題を審議検討し、取締役会の意思決定・監督機能を補完・充実させております。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
個別の不動産開発事業推進のために会社・法人を設立・買収した場合には、実質的に当社業務の一部を構成するものと認識し、経理グループリーダーが随時経理財務の内容を把握するほか、内部監査等を実施し業務の適正確保に努めるものとしております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
現在、監査等委員会の運営に関する事務を経営企画部が行うほかには、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、監査等委員会が求めた場合は、必要に応じて監査等委員会の指揮命令に従う業務補助者を置くこととし、その補助者の人事及び考課については、監査等委員会と協議するものとしております。
7.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
常勤の監査等委員は、取締役会のほか、経営会議、コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席し、重要な報告を受ける体制としております。また、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。
監査等委員会に報告を行った取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由としていかなる不利益も課しません。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査の監査計画の立案及び実施については、監査等委員会と調整を図り、監査等委員会監査が効率的に遂行されるよう協力しております。
監査等委員が職務を執行するうえで必要となる費用等について当社に請求を行った場合は、速やかに当該費用等を支払います。
(イ)リスク管理体制の整備の状況
当社では、毎日開催される代表取締役社長以下業務執行取締役をメンバーとし、常勤監査等委員も参加する経営会議において、経営課題の把握と対応方針、各種リスクが顕在化した場合の解決策について協議を行うとともに、情報の共有化を図っております。
(ウ)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(エ)役員等との間で締結している補償契約の内容
該当事項はありません。
(オ)役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、会社訴訟・株主代表訴訟や第三者訴訟等により損害賠償をすることとなった場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の違法行為等に起因する損害賠償請求等の場合には、填補の対象としないこととしております。
(カ)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
(キ)取締役の選任の決議事項
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(ク)取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
2.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
3.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ケ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。