有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、中長期的な株主価値の増大を達成するために、個々の報酬について、やる気を引き出し優秀な人材確保に配慮した体系とするため、その経験・地位・職務内容・責務等に応じた水準となるよう設定することを方針としております。また、インセンティブとして役員賞与制度を設けております。
手続きとしては、人事担当役員が個々の報酬額について報酬の決定に関する方針に基づき算定し、社長に提案しております。社長は内容を精査し、客観性、公平性を担保するため社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで取締役会で決定しております。
監査役の報酬額については、監査業務の分担の状況等を勘案し監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等の額については、株主総会決議による報酬限度額としており、取締役の報酬限度額は年額3億円以内(2006年6月29日開催の第47期定時株主総会決議)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内(2005年6月29日開催の第46期定時株主総会決議)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2019年6月26日付で退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、中長期的な株主価値の増大を達成するために、個々の報酬について、やる気を引き出し優秀な人材確保に配慮した体系とするため、その経験・地位・職務内容・責務等に応じた水準となるよう設定することを方針としております。また、インセンティブとして役員賞与制度を設けております。
手続きとしては、人事担当役員が個々の報酬額について報酬の決定に関する方針に基づき算定し、社長に提案しております。社長は内容を精査し、客観性、公平性を担保するため社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで取締役会で決定しております。
監査役の報酬額については、監査業務の分担の状況等を勘案し監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等の額については、株主総会決議による報酬限度額としており、取締役の報酬限度額は年額3億円以内(2006年6月29日開催の第47期定時株主総会決議)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内(2005年6月29日開催の第46期定時株主総会決議)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 99,011 | 83,501 | 15,510 | 7 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,918 | 10,000 | 1,917 | 1 | |
| 社外役員 | 12,870 | 10,800 | 2,070 | 4 | |
(注) 上記には、2019年6月26日付で退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。