訂正有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の決定方針及びその決定方法)
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
ア 当社の取締役の報酬は、企業の持続的な成長と企業価値の向上を図るために、個々の報酬について、その経験・役位・職務内容・責務等に応じた水準となるよう設定することを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
イ 当社の取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、その経験・役位・職務内容・責務等に加え、当社の業績・従業員給与水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ウ 当社の取締役の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結経常利益の額及び目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。
エ 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業績により変動する業績連動報酬の額により変わるため具体的な割合は定めないものとしております。ただし、業務執行取締役の基本報酬と業績連動報酬の報酬構成割合については、その客観性・妥当性を担保するために、他企業における報酬構成割合との水準比較・検証を行い、当社の財務状況等を踏まえたうえで決定するものとしております。
オ 個人別の報酬額について、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分としております。手続きとしては、人事担当役員が個人別の報酬額について報酬の決定に関する方針に基づき算定し、代表取締役社長に提案いたします。代表取締役社長は内容を精査し、客観性・公平性を担保するため社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定するものとしております。
また、その決定方法は、2021年2月12日開催の取締役会における決議によっております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、上記決定方針に基づき、審議した内容を決議しております。
(取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
ア 取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第47期定時株主総会において年額3億円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名であります(社外取締役はおりません)。
イ 監査役の報酬限度額は、2005年6月29日開催の第46期定時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。
当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)であります。
(業績連動報酬等に関する事項)
当社は、業績連動報酬として取締役に対して賞与を支給しております。
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結経常利益の額であり、当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、単年度の業績指標の目標値とするためであります。また、業績連動報酬等の額の算定方法は、連結経常利益の額及び目標値に対する達成度合いに応じた算定方法としております。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長田中洋一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう社外取締役の関与・助言を得て客観性・公平性を担保する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の決定方針及びその決定方法)
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
ア 当社の取締役の報酬は、企業の持続的な成長と企業価値の向上を図るために、個々の報酬について、その経験・役位・職務内容・責務等に応じた水準となるよう設定することを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
イ 当社の取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、その経験・役位・職務内容・責務等に加え、当社の業績・従業員給与水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ウ 当社の取締役の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結経常利益の額及び目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。
エ 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業績により変動する業績連動報酬の額により変わるため具体的な割合は定めないものとしております。ただし、業務執行取締役の基本報酬と業績連動報酬の報酬構成割合については、その客観性・妥当性を担保するために、他企業における報酬構成割合との水準比較・検証を行い、当社の財務状況等を踏まえたうえで決定するものとしております。
オ 個人別の報酬額について、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分としております。手続きとしては、人事担当役員が個人別の報酬額について報酬の決定に関する方針に基づき算定し、代表取締役社長に提案いたします。代表取締役社長は内容を精査し、客観性・公平性を担保するため社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定するものとしております。
また、その決定方法は、2021年2月12日開催の取締役会における決議によっております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、上記決定方針に基づき、審議した内容を決議しております。
(取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
ア 取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第47期定時株主総会において年額3億円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名であります(社外取締役はおりません)。
イ 監査役の報酬限度額は、2005年6月29日開催の第46期定時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。
当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)であります。
(業績連動報酬等に関する事項)
当社は、業績連動報酬として取締役に対して賞与を支給しております。
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結経常利益の額であり、当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、単年度の業績指標の目標値とするためであります。また、業績連動報酬等の額の算定方法は、連結経常利益の額及び目標値に対する達成度合いに応じた算定方法としております。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長田中洋一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう社外取締役の関与・助言を得て客観性・公平性を担保する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 95,826 | 87,001 | 8,825 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,083 | 10,000 | 83 | 1 |
| 社外取締役 | 6,050 | 6,000 | 50 | 2 |
| 社外監査役 | 4,840 | 4,800 | 40 | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。