有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/12/21 15:07
【資料】
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【項目】
111項目
(重要な後発事象)
当社は、平成28年11月11日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層の意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、有償ストックオプションとして新株予約権の発行及び割当を決議しております。
第4回新株予約権
決議年月日平成28年11月11日
新株予約権の数6,200個
新株予約権の目的となる株式の種類と数普通株式 620,000株
(新株予約権1個につき100株)
新株予約権の発行総額2,356,000円
(1個あたり380円)
新株予約権の行使時の払込金額1株あたり337円
新株予約権の行使期間自 平成30年1月1日
至 平成33年11月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格1株あたり 340円80銭
資本組入額1株あたり 170円40銭
新株予約権の行使の条件(注)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を
受けなければならない。
新株予約権の割当を受ける者及び数当社取締役 5名 3,400個(340,000株)
当社従業員 13名 2,800個(280,000株)

(注)当社の平成29年9月期及び平成30年9月期のいずれかの期における連結計算書類に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、計算書類の損益計算書)において、経常利益が(1)及び(2)に掲げる条件を達成した場合において、それぞれの割合に応じて(3)から(5)に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
(1) 18億円を超過している場合 行使可能割合: 50%
(2) 25億円を超過している場合 行使可能割合:100%
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社グループの取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

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