訂正有価証券報告書-第39期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、3名の監査役が、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。各監査役は定時監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施します。また、取締役に対して早急に報告が必要と思われる事実については遅滞なく報告を行い、改善を求めております。
なお、常勤監査役小井光介氏は、銀行における長年の経験の中で内部監査部門長、内部監査部担当執行役員、常勤監査役を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役原幹夫氏及び監査役澤利弘氏は、銀行における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項、内部統制システムの構築・運用の状況に関する事項、各監査役が作成した監査報告に基づく監査役会監査報告書の内容に関する事項等が挙げられます。
また、常勤の監査役の活動として、重要会議への出席及び議事録閲覧、全ての決裁書面の閲覧、全取締役との定期的な会合等、日常的な監視と検証及びその遂行上知り得た情報の他の監査役との共有という、常勤者としての特性を踏まえた職務等が挙げられます。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室(2名)が、内部監査規程等に従い、当社各部門及び当社グループ会社の業務監査を実施し、その結果を社長及び各被監査部門等へ報告するとともに、必要に応じて改善事項の指摘を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、(2)役員の状況③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2020年11月期以降の1年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 増田 豊
指定有限責任社員・業務執行社員 仲下 寛司
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者8名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会で定めた「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、上場不動産会社を多数監査しており、経営環境及び当社グループの経営戦略の変化に対応した監査が期待できることや、同監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。なお、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会で定めた「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、会計監査人から監査業務に係る実績報告及び次年度の監査提案について、書面等による説明を受け、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価・検証しております。その結果、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査活動は適切・妥当であると評価いたしました。
g. 監査法人の異動
当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。
第38期連結会計年度の連結財務諸表及び第38期事業年度の財務諸表 ひびき監査法人
第39期連結会計年度の連結財務諸表及び第39期事業年度の財務諸表 EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2) 異動の年月日
2020年2月27日 (第38期定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2019年2月27日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、新中期経営計画「サムティ強靭化計画」を推進するべく、多様な人材確保や情報の収集・発信機能等を強化し、迅速な対応を図るため前事業年度に「東京本社」を設置し、大阪と東京の2本社制に移行いたしました。また、東南アジアネットワークやグローバル人材を活用すべく、高い成長が期待できる東南アジア諸国での事業展開を視野に2019年2月に海外子会社SAMTY ASIA INVESTMENTS PTE.LTD.を設立いたしました。さらに、株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携を実現し、より一層、事業規模の拡大及び多様な事業展開が行われることが見込まれます。
今後予想される経営環境及び当社グループの経営戦略の変化に対応するため、上場不動産会社を多数監査している監査法人を会計監査人として選任する必要性が増してきたことに鑑み、当社の事業規模及び事業展開に適した監査の相当性について、当社の会計監査人評価・選定基準に従って複数の監査法人を対象として比較検討を行いました。
その結果、当社は、上場不動産会社を多数監査しており、経営環境及び当社グループの経営戦略の変化に対応した監査が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人が適任であるものと判断し、新たに同監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する次の内容
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
なお、前連結会計年度における監査公認会計士等と同一のネットワークは、PKF Internationalであります。
当社における非監査業務の内容は、ベトナム・シンガポール投資に関連する税務アドバイス等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容はタックスアドバイザリー等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査公認会計士等に対する報酬等の額の決定に際し、当社は所定の決裁基準に則り決定し、会社法第399条の規定に基づき、取締役が監査役会へ同意を求め、監査役会において報酬等の額について当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案し、審議の上、同意しております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、3名の監査役が、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。各監査役は定時監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施します。また、取締役に対して早急に報告が必要と思われる事実については遅滞なく報告を行い、改善を求めております。
なお、常勤監査役小井光介氏は、銀行における長年の経験の中で内部監査部門長、内部監査部担当執行役員、常勤監査役を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役原幹夫氏及び監査役澤利弘氏は、銀行における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小井 光介 | 12 | 12 |
| 原 幹夫 | 12 | 12 |
| 澤 利弘 | 12 | 12 |
監査役会における主な検討事項として、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項、内部統制システムの構築・運用の状況に関する事項、各監査役が作成した監査報告に基づく監査役会監査報告書の内容に関する事項等が挙げられます。
また、常勤の監査役の活動として、重要会議への出席及び議事録閲覧、全ての決裁書面の閲覧、全取締役との定期的な会合等、日常的な監視と検証及びその遂行上知り得た情報の他の監査役との共有という、常勤者としての特性を踏まえた職務等が挙げられます。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室(2名)が、内部監査規程等に従い、当社各部門及び当社グループ会社の業務監査を実施し、その結果を社長及び各被監査部門等へ報告するとともに、必要に応じて改善事項の指摘を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、(2)役員の状況③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2020年11月期以降の1年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 増田 豊
指定有限責任社員・業務執行社員 仲下 寛司
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者8名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会で定めた「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、上場不動産会社を多数監査しており、経営環境及び当社グループの経営戦略の変化に対応した監査が期待できることや、同監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。なお、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会で定めた「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、会計監査人から監査業務に係る実績報告及び次年度の監査提案について、書面等による説明を受け、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価・検証しております。その結果、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査活動は適切・妥当であると評価いたしました。
g. 監査法人の異動
当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。
第38期連結会計年度の連結財務諸表及び第38期事業年度の財務諸表 ひびき監査法人
第39期連結会計年度の連結財務諸表及び第39期事業年度の財務諸表 EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2) 異動の年月日
2020年2月27日 (第38期定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2019年2月27日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、新中期経営計画「サムティ強靭化計画」を推進するべく、多様な人材確保や情報の収集・発信機能等を強化し、迅速な対応を図るため前事業年度に「東京本社」を設置し、大阪と東京の2本社制に移行いたしました。また、東南アジアネットワークやグローバル人材を活用すべく、高い成長が期待できる東南アジア諸国での事業展開を視野に2019年2月に海外子会社SAMTY ASIA INVESTMENTS PTE.LTD.を設立いたしました。さらに、株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携を実現し、より一層、事業規模の拡大及び多様な事業展開が行われることが見込まれます。
今後予想される経営環境及び当社グループの経営戦略の変化に対応するため、上場不動産会社を多数監査している監査法人を会計監査人として選任する必要性が増してきたことに鑑み、当社の事業規模及び事業展開に適した監査の相当性について、当社の会計監査人評価・選定基準に従って複数の監査法人を対象として比較検討を行いました。
その結果、当社は、上場不動産会社を多数監査しており、経営環境及び当社グループの経営戦略の変化に対応した監査が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人が適任であるものと判断し、新たに同監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する次の内容
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | ― | 62 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 35 | ― | 62 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | 2 |
| 連結子会社 | ― | ― | 2 | 4 |
| 計 | ― | ― | 2 | 7 |
なお、前連結会計年度における監査公認会計士等と同一のネットワークは、PKF Internationalであります。
当社における非監査業務の内容は、ベトナム・シンガポール投資に関連する税務アドバイス等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容はタックスアドバイザリー等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査公認会計士等に対する報酬等の額の決定に際し、当社は所定の決裁基準に則り決定し、会社法第399条の規定に基づき、取締役が監査役会へ同意を求め、監査役会において報酬等の額について当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案し、審議の上、同意しております。