訂正有価証券報告書-第33期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

【提出】
2015/10/09 16:20
【資料】
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【項目】
125項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成22年2月25日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年11月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)2,186同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)218,600同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成23年8月11日
至 平成53年8月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1発行価格 193.60
資本組入額 97
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり192円60銭(当初19,260円を平成26年4月1日付株式分割(1:100)の割合で除した額)と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり192円60銭は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の
翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が新株予約
権を行使することができる期間の末日の1か月前の日においても取締役の地位を喪失していないときは、そ
の翌営業日から新株予約権を行使することができる期間の末日までの期間に限り、新株予約権を行使するこ
とができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡したときは、その相続人は下記(4)に定める「新株予約権割当契約書」に従って、新株
予約権を行使できるものとする。
(3) 各新株予約権は、1個を分割して行使できないものとする。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は1株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力
発生日以降、これを適用する。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で
付与株式数を調整することができる。また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)に従って決定
される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額
は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当た
り1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新
株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会
社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割
計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株
主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取
締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 平成23年7月25日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年11月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)2,322同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)104同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)232,200同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)306同左
新株予約権の行使期間自 平成25年8月11日
至 平成30年8月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1発行価格 426.16
資本組入額 214
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり120円16銭(当初12,016円を平成26年4月1日付株式分割(1:100)の割合で除した額)と行使時の払込金額1株当たり306円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役及び使用人に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり120円16銭は、当社取締役及び使用人の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者の相続人は新株予約権を行使することができない。
(2) 各新株予約権は、1個を分割して行使できないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日にお
いて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の
新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消
滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社
の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に
おいて定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は1株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数を適用する日については、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で
付与株式数を調整することができる。また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、次で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得た金額とす
る。行使価額は、新株予約権の割当日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(取引が成立しない日を
除く。以下同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じて得た
金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株
式の普通取引の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値
を行使価額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新
株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会
社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分
割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社
株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社
取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
②当社は、新株予約権者が当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役又は使用人のいずれの地位をも
喪失した場合は、当該新株予約権者が有する新株予約権を無償で取得することができる。ただし、任期満了
による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③ 平成22年2月25日定時株主総会決議及び平成24年9月25日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年11月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)1,935同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)193,500同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成24年10月11日
至 平成54年10月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1発行価格 246.97
資本組入額 124
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり245円97銭(当初24,597円を平成26年4月1日付株式分割(1:100)の割合で除した額)と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり245円97銭は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「平成22年2月25日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「平成22年2月25日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
④ 平成22年2月25日定時株主総会決議及び平成25年6月25日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年11月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)469同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)46,900同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成25年7月11日
至 平成55年7月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1発行価格 965.43
資本組入額 483
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり964円43銭(当初96,443円を平成26年4月1日付株式分割(1:100)の割合で除した額)と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり964円43銭は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「平成22年2月25日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「平成22年2月25日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。
⑤ 平成22年2月25日定時株主総会決議及び平成26年4月25日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年11月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)874同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)87,400同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成26年5月13日
至 平成56年5月12日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1発行価格 540
資本組入額 270
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注) 1.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり539円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり539円は、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
2.前記「平成22年2月25日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2に記載のとおりであります。
3.前記「平成22年2月25日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議」による新株予約権についての(注)3に記載のとおりであります。

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