有価証券報告書-第28期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

【提出】
2015/01/27 16:29
【資料】
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【項目】
96項目
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年12月29日開催の臨時株主総会決議(平成18年1月11日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(平成26年10月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年12月31日)
新株予約権の数(個)49 (注)6同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,800 (注)1、2、3、6同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)78 (注)4同左
新株予約権の行使期間平成19年12月30日から
平成27年12月28日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 78
資本組入額 39
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権1個につき、株式数は1株であります。
2.平成21年4月1日付で1株を2株に、平成25年5月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これに伴い、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数は調整されます。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使がなされていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社になる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合、または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、及び従業員の地位にあることを要するものとします。ただし任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合は地位喪失後1年以内(ただし、権利行使期間内に限ります)または権利行使期間開始の日より1年以内のいずれかの期間内に限り権利行使をなしうるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとします。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
6.退職等により権利を喪失した従業員の新株予約権の個数は除外しております。
② 平成17年12月29日開催の臨時株主総会決議(平成18年4月17日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(平成26年10月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年12月31日)
新株予約権の数(個)1 (注)6同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)200 (注)1、2、3、6同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)78 (注)4同左
新株予約権の行使期間平成19年12月30日から
平成27年12月28日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 78
資本組入額 39
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権1個につき、株式数は1株であります。
2.平成21年4月1日付で1株を2株に、平成25年5月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これに伴い、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数は調整されます。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使がなされていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社になる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合、または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、及び従業員の地位にあることを要するものとします。ただし任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合は地位喪失後1年以内(ただし、権利行使期間内に限ります)または権利行使期間開始の日より1年以内のいずれかの期間内に限り権利行使をなしうるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとします。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
6.退職等により権利を喪失した従業員の新株予約権の個数は除外しております。
③ 平成24年8月16日開催の取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成26年10月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年12月31日)
新株予約権の数(個)76 (注)6同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,600 (注)1、2、3、6同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)403 (注)4同左
新株予約権の行使期間平成26年9月10日から
平成29年9月9日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 403
資本組入額 202
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権1個につき、株式数は1株であります。
2.平成25年5月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これに伴い、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数は調整されます。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使がなされていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社になる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合、または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、及び従業員の地位にあることを要するものとします。ただし任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合は地位喪失後1年以内(ただし、権利行使期間内に限ります)または権利行使期間開始の日より1年以内のいずれかの期間内に限り権利行使をなしうるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとします。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
6.退職等により権利を喪失した従業員の新株予約権の個数は除外しております。

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