四半期報告書-第94期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
※1 東京国税局から税務調査を受け、2018年7月31日に更正通知書を受領しております。
更正通知については、当社と東京国税局との間で見解の相違がありますが、税務上は東京国税局の見解に基づいた計算をした結果、四半期連結損益計算書に次のものが含まれております。
なお、2019年3月期以降分の消費税等引当見積額については、当社と東京国税局との間で見解の相違がある仮払
消費税の仕入税額控除において、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして計算した額と、課税売上割合に準
ずる割合を用いて計算した額の差額を計上しております。
更正通知については、当社と東京国税局との間で見解の相違がありますが、税務上は東京国税局の見解に基づいた計算をした結果、四半期連結損益計算書に次のものが含まれております。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| ①売上原価 | ||
| 2019年3月期以降の消費税等引当見積額のうち販売用不動産に係るものであり、売却等に伴い売上原価に含められたもの | 7,325千円 | 4,439千円 |
| ②過年度消費税等 | ||
| 税務調査対象期間(2015年3月期から2017年3月期までの3期間)分の消費税等、加算金及び2018年3月期分の消費税等引当見積額に係る仮納付額 | 757,465千円 | ―千円 |
なお、2019年3月期以降分の消費税等引当見積額については、当社と東京国税局との間で見解の相違がある仮払
消費税の仕入税額控除において、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして計算した額と、課税売上割合に準
ずる割合を用いて計算した額の差額を計上しております。