有価証券報告書-第155期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 15:03
【資料】
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【項目】
183項目
(4)【役員の報酬等】
① 取締役および監査役の報酬の決定に関する方針
取締役の報酬の決定に関する方針は、2022年6月29日に取締役会にて決定しております。方針の概要は以下の通りです。
a.基本方針
中長期的な企業価値の向上および株主価値最大化への貢献意識を一層高めることを目的とし、株主総会の決議の範囲内で、上場企業等他社、主に公共性の高い企業の役員報酬水準、ならびに従業員給与の動向を反映し内容及び額を決定しております。
b.報酬の内容及び構成
取締役の役割と責任に値する固定報酬および担当する部門の業績総合評価に基づき算出する業績総合評価報酬ならびに株主と取締役との一層の価値共有を図る株式報酬から成り立つ体系としております。執行役員を兼務する取締役について、その構成割合は業績総合評価が中間値の場合に役位に応じて「固定報酬:業績総合評価報酬:株式報酬=17~26%:64~72%:8~12%」を目安とし、各人の評価および株価により変動します。その他の取締役については、その職責等も踏まえた構成および構成割合とします。
固定報酬については、役位ならびに代表権の有無に応じて定めます。
業績総合評価報酬については、執行役員を兼務する取締役のみを対象に給付し、中期経営計画等を踏まえ、担当する部門の予算達成率や実行率等、部門毎の指標を考慮要素とした総合的な考課査定による5段階での評価に基づき算出します。
株式報酬については、執行役員を兼務する取締役、取締役会長、取締役副会長、取締役相談役および取締役調査役を対象として、株式交付信託を活用し、役位等に応じて段階的に付与される株式交付ポイントに基づき、当社株式および金銭を交付および給付します。
c.個人別の報酬等の内容の決定方法
個人別の業績総合評価および報酬については、決定プロセスの客観性及び透明性を確保する観点から、報酬委員会に基本方針に従って決定することを一任しております。有価証券報告書提出日時点の報酬委員会は筆頭独立社外取締役の島田邦雄のほか、独立社外取締役の蟹瀬令子および代表取締役会長の野本弘文にて構成し、筆頭独立社外取締役の島田邦雄を議長としております。開催は原則毎年6月とし、役位の変更や内容を変更する必要が発生した場合には都度開催し、変更を決定します。
当事業年度においては、報酬委員会を1回開催し、基本方針に従って報酬額を決定する審議を行いました。取締役会は、報酬委員会からその報告を受け、その決定が基本方針に沿ったものであると判断しております。
d.取締役の報酬の決定に関する方針の改正
取締役の報酬の決定に関する方針は、2024年7月1日付で以下の通り改正することを、報酬委員会に諮問の上、2024年3月25日の取締役会で決定しております。
・執行役員を兼務する取締役の報酬は、各取締役の役割と責任に応じて支給する「基本報酬」、各事業年度における業績の目標達成度等に基づき支給する「業績連動報酬」および株主と取締役との一層の価値共有を図る「株式報酬」から成り立つ体系に変更し、その構成割合は、概ね「基本報酬:業績連動報酬:株式報酬=5:4:1」(目標達成度が100%の場合)を目安とします。取締役会長、取締役副会長、取締役相談役および取締役調査役は、「基本報酬」および「株式報酬」とし、その構成割合は役職に応じて適切に定めます。社外取締役その他非業務執行取締役については、その役割に鑑み、「基本報酬」のみとします。
・業績連動報酬は、各事業年度の短期インセンティブ報酬として、執行役員を兼務する取締役のみを対象に支給し、中期経営計画等を踏まえた連結経営指標、サステナブル経営指標、個人目標等の業績評価指標を定めた上、各事業年度の目標達成度等に応じて基準額の50~200%の範囲で支給します。
・取締役の個人別の報酬等の決定については、取締役会の諮問を受けた人事報酬委員会(2024年4月より人事委員会と報酬委員会を統合)の答申を踏まえ、取締役会で決定しますが、取締役会において人事報酬委員会に一任することが決議された場合には、この限りではありません。なお、取締役の在任期間中に法令や会社と当該役員との契約等に対して重大な違反があったと取締役会が判断した場合、または重大な会計上の誤りや不正による決算の事後修正が取締役会において決議された場合、人事報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、業績連動報酬および株式報酬を受ける権利の全部もしくは一部の没収、または支給済みの業績連動報酬の全部もしくは一部の返還を求めるか否かについて審議し、その結果を取締役会に答申します。答申を受けた取締役会は、答申結果を踏まえて、業績連動報酬及び株式報酬を受ける権利の全部もしくは一部の没収、または支給済みの業績連動報酬の全部もしくは一部の返還を当該取締役に請求するか否かにつき決議します。返還の対象となり得る報酬は、該当行為が認められた事業年度およびその前の3事業年度において受け取った業績連動報酬および株式報酬とします。
e.監査役の報酬について
監査役の報酬については、固定報酬のみとし、株主総会の決議の範囲内で、監査役間で協議の上、決定しております。
② 取締役および監査役の報酬等の額
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
金銭報酬株式報酬
固定報酬業績総合
評価報酬
取締役
(うち社外取締役)
363
(35)
161
(35)
167
(-)
34
(-)
12
(4)
監査役
(うち社外監査役)
73
(19)
73
(19)
-
(-)
-
(-)
5
(3)

(注)1.上記には、2023年6月29日開催の第154期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名、2023年12月27日付で辞任した監査役1名を含んでおります。
2.取締役の金銭による報酬総額は、2007年6月28日開催の第138期定時株主総会において、年額550百万円以内(うち社外取締役分45百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)と決議いたしております。(決議時の取締役人数は18名、うち社外取締役3名)
3.取締役(社外取締役を除く)に対する株式による報酬総額は、2017年6月29日開催の第148期定時株主総会において年額100百万円以内と決議いたしております。上記の株式による報酬総額は当事業年度の費用計上額です。(決議時の取締役人数は18名、うち社外取締役4名)
4.監査役の金銭による報酬総額は、2007年6月28日開催の第138期定時株主総会において、年額90百万円以内と決議いたしております。(決議時の監査役人数は5名)
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。

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