「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前連結会計年度の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは32.8%、平成28年4月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されております。
その結果、固定資産の繰延税金資産が49百万円増加し、流動資産の繰延税金資産が116百万円、固定負債のうち繰延税金負債が757百万円、再評価に係る繰延税金負債が5,393百万円それぞれ減少しております。また、その他の包括利益累計額のうちその他有価証券評価差額金が1,253百万円、土地再評価差額金が5,393百万円、退職給付に係る調整累計額が161百万円、法人税等の法人税等調整額(借方)が724百万円それぞれ増加しております。
また、上記法律の公布に伴い、連結子会社及び関連会社の決算日が連結会計年度における決算日(平成27年3月31日)と異なる会社については、平成28年度より法人税率等が変更されるとともに、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年度以降において解消が見込まれる一時差異等の解消時期に応じて変更されます。
2019/06/19 9:10