有価証券報告書-第144期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取支援金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた40,001千円は、「受取支援金収入」1,820千円、「その他」38,181千円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収消費税等の増減額(△は増加)」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△135,970千円は、「未収消費税等の増減額(△は増加)」△174,594千円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△159,509千円、「その他」198,133千円として組み替えております。
(金融商品関係)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取支援金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた40,001千円は、「受取支援金収入」1,820千円、「その他」38,181千円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収消費税等の増減額(△は増加)」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△135,970千円は、「未収消費税等の増減額(△は増加)」△174,594千円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△159,509千円、「その他」198,133千円として組み替えております。
(金融商品関係)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。