有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、株式報酬型ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発
行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
平成28年6月17日開催の第94回定時株主総会において決議された株式報酬型ストック・オプション制度
(注)1.取締役には、社外取締役を含みません。
2.新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。
以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
3.新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とします。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとします。
当社は、株式報酬型ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発
行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
平成28年6月17日開催の第94回定時株主総会において決議された株式報酬型ストック・オプション制度
| 決議年月日 | 平成28年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は500個を上限とします。また、新株予約権の目的である株式の数は1個当たり100株とします。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社の取締役会において定めるものとします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.取締役には、社外取締役を含みません。
2.新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。
以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
3.新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とします。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとします。